税理士サンタの節税ブログ

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【32】事業用割合の計算方法について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【事業用割合の計算方法】について、

【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

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分っかりやすい目次

【事業用割合の計算方法】

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◆事業用割合について

事業用の資産を私用でも使う場合は、支払金額全額が経費にできるのではなく、事業で使用される割合

(以下、事業用割合)についてのみ、経費にできます。

 

 

◆事業用割合の計算式

事業用割合の計算式についてお伝えします。

 

たとえば、自宅(住宅ローン控除は不適用と仮定)で、

月曜日〜日曜日まで、自宅で20時間滞在し、

仕事は10時間されていらっしゃれば、

 

10時間/20時間=0.5・・・事業用割合

 

水道、電気、ガス代の年間使用金額が20万円の場合、

20万円×0.5=10万円

が水道光熱費として、経費にすることができます。

 

なお、ガスは料理や入浴時にしか使用しない場合は、水道代と電気代の合計に0.5を乗じた額を、水道光熱費として経費にすることができます。

 

計算式は、月曜〜金曜(仕事を多くされる日)と、

 

土曜と日曜(仕事をしないorあまりしない日)で分けて、上記のように計算していただいて、週における事業用割合を計算いただいた方が、より厳密になります。

 

たとえば、

月曜日〜金曜 作業時間2時間 滞在時間10時間

土日     作業時間5時間 滞在時間10時間

 

だった場合、

 

2時間/10時間×5日÷7日+5時間/10時間×2日/7日 

=28.57%→端数切り捨て28.5%

 

が、総支払額のうち、経費にできる割合(事業用割合)です。

 

その計算式は、残しておき、事業用割合に変化が生じた場合は、随時変更しながら、その割合で経費化いただければと思います。

 

本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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