【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【事業用割合の計算方法】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
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分っかりやすい目次
【事業用割合の計算方法】
◆事業用割合について
事業用の資産を私用でも使う場合は、支払金額全額が経費にできるのではなく、事業で使用される割合
(以下、事業用割合)についてのみ、経費にできます。
◆事業用割合の計算式
事業用割合の計算式についてお伝えします。
たとえば、自宅(住宅ローン控除は不適用と仮定)で、
月曜日〜日曜日まで、自宅で20時間滞在し、
仕事は10時間されていらっしゃれば、
10時間/20時間=0.5・・・事業用割合
水道、電気、ガス代の年間使用金額が20万円の場合、
20万円×0.5=10万円
が水道光熱費として、経費にすることができます。
なお、ガスは料理や入浴時にしか使用しない場合は、水道代と電気代の合計に0.5を乗じた額を、水道光熱費として経費にすることができます。
計算式は、月曜〜金曜(仕事を多くされる日)と、
土曜と日曜(仕事をしないorあまりしない日)で分けて、上記のように計算していただいて、週における事業用割合を計算いただいた方が、より厳密になります。
たとえば、
月曜日〜金曜 作業時間2時間 滞在時間10時間
土日 作業時間5時間 滞在時間10時間
だった場合、
2時間/10時間×5日÷7日+5時間/10時間×2日/7日
=28.57%→端数切り捨て28.5%
が、総支払額のうち、経費にできる割合(事業用割合)です。
その計算式は、残しておき、事業用割合に変化が生じた場合は、随時変更しながら、その割合で経費化いただければと思います。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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