【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【整形費用は経費になりまんの?】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【整形費用は経費になりまんの?】
- ◆はじめに
- ◆基本的には整形費用は経費性は認められない。
- ◆整形費用は医療費控除にもならない。
- ◆一部の方は、整形費用を経費化できる。
- ◆芸能活動をされている方は、整形費用は経費として認められるのか
- ◆ホステスやホストの方は、整形費用は経費として認められるのか
- ◆整形費用のまとめ
◆はじめに
プチ整形という言葉がインターネット上で飛び交っていますが、若い方々も、化粧をする感覚で手軽に整形手術を行う方が増えたのではないかと思います。
プチ整形とは、メスを使わず、比較的手軽に行うことのできる施術の総称で、
例えば、ヒアルロン酸やボトックス注入、切らない二重術埋没法、ボツリヌス注射などが、俗に言われるプチ整形のようです。
私は高校生の頃に、耳にピアスの穴を開けました。
帰宅後、母親に報告すると、
「親から貰った体に傷を付けるとは何事だ」と叱られ、勘当されかけました。
しかしその数年後には母親もピアスを開けたので、母の日にピアスをプレゼントしたのを懐かしく思い出しました。
話が脱線しましたが、整形費用は、果たして経費にできるのでしょうか。
◆基本的には整形費用は経費性は認められない。
基本的には、整形費用は経費として認められません。
もし会社から支払った場合は、役員貸付金として処理をするか、役員賞与として判断せざるを得ません。
◆整形費用は医療費控除にもならない。
また、整形費用は、あくまで病気に対する治療ではないので、医療費控除にもなりません。
◆一部の方は、整形費用を経費化できる。
では、どのような方なら経費にできるのでしょうか。
整形の前後の写真を公開されている美容家(以下、美容家)の方であれば、経費性は認められると思います。
ただし、全額は厳しいと思います。
その理由は、必要経費の考え方にあります。
必要経費に算入できる金額は、
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
と国税庁は定めています。
【国税庁】
美容家は、美容整形を行うことで、
SNSで美容整形の事実を配信することができ、その配信を視聴するフォロワーが多ければ多いほど、収入金額は膨れ上がります。
しかし、美容整形は体に直接行う施術なので、私生活でも美容整形の恩恵を受けているはずです。
カツラのように、私生活では整形前に戻す(整形部分を取り外す)ことはできません。
そのため、事業用割合(部分)のみを経費化することができます。
事業用割合については、以下をご参照ください。
◆芸能活動をされている方は、整形費用は経費として認められるのか
続いて、芸人さんや俳優さん、モデルさんなどの芸能活動をされている方や、YouTuberやインフルエンサーの方はどうでしょうか。
前述の通り、整形費用は、仕事とプライベートの分解が難しいため、全額経費化はまず無理です。
では、一部経費化はどうでしょうか。
こちらについては、芸能活動をされている方でも、
整形費用は経費にはできないと考えられている税理士や公認会計士は多いと思います。
なぜなら、整形をすることで、直接売上を増加させている訳ではないためです。
しかし、
整形をしてかっこよく、美しく、可愛く、健康的な容姿になることで、【間接的に】売上増加に起因することは十分にあり得ます。。
芸能活動をされる方は、ご自身が広告塔であり、ご自身がブランドです。
他人から見られることが仕事です。
我々一般人の中でも、
かっこいい、美しい、綺麗、上品、可愛いといった外見の良さで、業績を上げている営業マンもいると思いますが、
芸能活動をされている方とは、その影響力は比になりません。
それであれば、整形費用も【間接的には】売上に貢献していると言えると思います。
そのため、上述の美容家と同じように、美容整形費用の一部を経費化し、整形後の仕事の受注状況をまとめることで、整形費用が売上増加を引き起こしたという理屈も通ると思います。
事業用割合については、以下をご参照ください。
◆ホステスやホストの方は、整形費用は経費として認められるのか
続いて、ホステスやホストの方など、水商売をされている方々はどうでしょうか。
仮に、あまりかっこよくない(不細工な)ホストの方は、見た目だけでは指名が入り辛いかもしれませんが、
その方が美容整形をして、キムタクや松潤のようにかっこよく生まれ変わることができるなら、美容整形後の指名は急激に増えると思います。
水商売の方も、私は、芸能活動をされている方同様、整形費用の一部経費化は可能ではないかと思います。
◆整形費用のまとめ
いかがでしょうか。
①美容家、芸能人、俳優、YouTuber、インフルエンサー、ホステス、ホストなど、ご自身の見た目を武器に仕事をされる方々は、
美容整形前後の売上の比較などをして、
美容整形が売上増加に起因している旨を取りまとめ、
②美容整形の整形費用の【事業用割合】のみを経費化すれば、
税務調査が入ったとしても、否認されにくいのではないでしょうか。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【節税税理士・公認会計士】
追伸、私のブログでは【いらすとや】さんの素材を使用させていただいております。
いつもありがとうございます。
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