【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【ゴルフのレッスン代、打ちっ放し代は、経費になりまんの?】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【ゴルフのレッスン代、打ちっ放し代は、経費になりまんの?】
◆はじめに
ゴルフで新規契約をもらってきたという経営者や営業マンも多いと思いますが、
円滑なプレイを楽しむために、ゴルフのレッスンに通われたり、打ちっ放しで練習されることもあると思います。
これらは一般的に、接待交際費の前段階ではありますが、果たして経費計上できるのでしょうか。
ゴルフ関係については、以下もご参照ください。
◆ゴルフのレッスン代
残念ながら、ゴルフのレッスン代は厳しいです。
確かに、ゴルフのレッスンは、お客さんとゴルフのコースを回るための準備のための行為だとは思いますが、
レッスンに通ったからと言って、売上が増加するとまでは言えず、私的な支払いの要素が強いためです。
◆ゴルフの打ちっ放し代
ゴルフの打ちっ放し代についても、レッスン代と同様、基本的には私的な支払いの要素が強く、売上の増加に直接的に起因するとまでは言えません。
しかしながら、お客さんと打ちっ放しで共に汗を流すということもあろうかと思います。
お客さんとのゴルフの打ちっ放し費用であれば、
接待交際費として経費化したとしても、
否認される可能性は低いのではないかと思います。
ゴルフの本コースを回る費用においても言えることですが、
いつ
誰と
どこで
プレーをしたのか(打ちっ放しをしたのか)
そして、いくらかかったのか
こちらの取りまとめは必須です。
経費にできないものとできるものの区別をしっかりして、損をされないようにご注意ください。
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本日は、ゴルフの事前準備である、レッスン代と打ちっ放し代が経費にできるのかについてお伝えいたしました。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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