税理士サンタの節税ブログ

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【35】従業員に商品券等をあげたらどうなんの?

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【節税税理士・
公認会計士】です。
本日は、【従業員に商品券等をあげたらどうなんの?】について、【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【従業員に金券あげたらどうなんの?】

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◆はじめに

従業員さんに日頃のお礼として、

忘年会の景品

誕生日プレゼント

決算書賞与や、創業◯年記念の記念品の代わりとして、

給与とは別枠で、

 

①現金

②商品券

③旅行券

④カタログギフト

⑤食べ物や時計・文具などの記念品

 

などの支給をご検討される経営者は多いと思います。

従業員へこれら【商品券など】を支給した際に気を付けなければならない点について、何を支給されるかついて、個別にお伝えいたします。

 

◆①現金を渡す場合

従業員へ給与とは別枠で現金を渡すと、給与そのものとみなされ、給与課税が必要です。

 

ただし、慶弔祝い金の支給については、広く一般的に行われており、その金額についても社会通念上妥当な金額であれば、給与課税されませんが、弔慰金規定の作成は必須です。

 

きちんと、妥当な規定に従って平等な支払いをすることが大切になります。

 

◆②商品券を渡す場合

商品券とは、

百貨店やスーパーなどの商品券、

図書カード、

AmazonやJCB等のギフト券など、多岐に渡りますが、

これらは換金性が高く、これらの商品券を従業員へ渡すと、現金同等物として給与課税されます。

 

◆③旅行券を渡す場合

一般的に、旅行券は有効期限もなく換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、

原則として給与等として課税されます。

 

ただし、次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくて差し支えありません。

(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。

(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。

(3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、

所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、

これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。

(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。

【国税庁】

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

 

◆④カタログギフトを渡す場合

記念品の金額の多少にかかわらず、その品物の価額を給与等として課税することとなります。

 

永年勤続者の表彰のための記念品については、その支給が社会一般的に行われているものであり、

また、その記念品は、通常、市場への売却性、換金性がなく、選択性も乏しく、その金額も多額となるものでないこと等から、現金による手当とは異なり、強いて課税しないこととしています。

 

しかし、現物に代えて支給する金銭については、たとえ永年勤続者に対するものであっても非課税と取り扱うことはしないこととしています。

 

カタログギフトのように、自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認められますから、

非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません。 

【国税庁】【自由に選択できる永年勤続者表彰記念品】

 

 

◆⑤食べ物や高額ではない時計・文具などの記念品を渡した場合

これらの経済的利益は現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、

現物給与には、

①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、

②換金性に欠けるもの

③その評価が困難なもの

④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、

金銭による給与と異なる性質があり、また、

⑤政策上特別の配慮を要するものなどもあるため、特定の現物給与については、課税上金銭による給与とは異なった特別の取扱いが定められています。

 

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従業員への思いが強いからこそ、何かあげたいという親心に近い感情を従業員にお持ちの経営者も多いと思いますが、

少しでも従業員満足度を高めていただくことができれば幸いです。

 

それでは本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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