税理士サンタの節税ブログ

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【62】創業記念品等について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【創業記念品等】について、お話しいたします。

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目次

【創業記念品等について】

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◆創業記念品等の意味について

創業記念品等を従業員へ渡す行為は、

従業員の愛社精神を養い、モチベーションを向上させ、さらに、離職率を低下させるための方法として、多くの企業で採用されています。

 

ただし、従業員へ何を渡すかにより、従業員が給与課税される可能性があるため、要注意です。

以下具体的にみていきます。

◆具体例な記念の内容について

使用者が、役員又は使用人に対し、

  • 創業記念
  • 増資記念
  • 工事完成記念
  • 合併記念
  • 法人設立記念など

に際し、記念品を支給する場合があると思います。

 

◆すべての要件を満たすと、給与課税は不要

支給する記念品で、次に掲げる要件いずれにも該当するものについては、給与課税しなくても差し支えない。

1、支給する記念品が、社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

 

2、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

 

◆以下の場合は、給与課税されます。
  • 現物に代えて支給する金銭、商品券、カタログギフトなど
  • 建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するもの

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【節税税理士・公認会計士】

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