税理士サンタ🎅です。
従業員へパソコンやスマートフォンを貸与する場合について
【税理士サンタ🎅】です。
本日は、【従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与or支給する場合】について、お話しいたします。
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節税税理士の目次
【従業員にパソコン等の事務用品を貸与or支給する場合】
◆従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与した場合
従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与した場合は、
【貸与=所有権は移転しておらず、会社が有しています】
つまり、貸しているだけであるため、給与課税は不要です。
退職者には、会社へ返却を求める必要があります。
◆従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を支給した場合
従業員にパソコン等の事務用品を支給した場合は、
【支給=所有権は従業員へ移転します】
つまり、あげたのと同義であるため、給与課税が必要になります。
◆名称でなく実態で判断すること
貸与や支給といった言葉だけで判断するのではなく、実態がどうなのか、物の所有権はどこにあるのかにより判断することが重要です。
◆規定を整えること
貸与にせよ支給にせよ、どちらにしても、しっかりと規定を定めることが必要です。
そして、定めた規定通りに運用し、私的利用や不正利用を制限し、迷惑メールなどによる情報漏洩を防ぐためにも、画一的な管理が必要になります。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅
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