税理士サンタの節税ブログ

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【76】従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与or支給する場合

税理士サンタ🎅です。

従業員へパソコンやスマートフォンを貸与する場合について
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税理士サンタ🎅】です。
本日は、【従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与or支給する場合】について、お話しいたします。
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節税税理士の目次
【従業員にパソコン等の事務用品を貸与or支給する場合】

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◆従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与した場合

従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を貸与した場合は、

【貸与=所有権は移転しておらず、会社が有しています】

つまり、貸しているだけであるため、給与課税は不要です。

退職者には、会社へ返却を求める必要があります。

◆従業員にパソコンやスマートフォン等の事務用品を支給した場合

従業員にパソコン等の事務用品を支給した場合は、

【支給=所有権は従業員へ移転します】

つまり、あげたのと同義であるため、給与課税が必要になります。

◆名称でなく実態で判断すること

貸与や支給といった言葉だけで判断するのではなく、実態がどうなのか物の所有権はどこにあるのかにより判断することが重要です。

◆規定を整えること

貸与にせよ支給にせよ、どちらにしても、しっかりと規定を定めることが必要です。

そして、定めた規定通りに運用し、私的利用や不正利用を制限し、迷惑メールなどによる情報漏洩を防ぐためにも、画一的な管理が必要になります。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅
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