税理士サンタの節税ブログ

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【77】全従業員へ一律に通勤交通費を支給する場合

従業員へ通勤交通費を一律支給するとどうなるの?
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【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【全従業員へ一律に通勤交通費を負担する場合】について、お話しいたします。
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【全従業員を一律に通勤交通費を負担する場合】

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◆通勤交通費の非課税枠について

通勤交通費の非課税枠については、以前以下のブログで記載いたしました。

では、全従業員一律に支給する場合について、

公共の交通機関を利用する場合と、自家用車で出社する場合について、記載いたします。

◆公共の交通機関を利用する従業員に支給する通勤手当

電車、バス、地下鉄などの公共交通機関を利用する従業員に対しては、

交通カードの購入費用や定期券代などを支給することが一般的ですが、支給額は通勤距離や交通手段に応じて異なります。

そして、

【一律支給額 - 実費】>0

の場合は、差額の【一律支給額 - 実費】が、給与課税となります。

◆自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

自家用車や自転車などの交通用具を使用する従業員に対して、自宅からオフィスへの距離に応じて通勤手当を支給することが一般的です。

そして、

【一律支給額 - 非課税額】>0

の場合は、差額の【一律支給額 - 非課税額】が、給与課税となります。

◆一律支給でも、給与課税されるかどうか、従業員ごとの判断が重要。

そのため、一律支給の方が計算が簡単なように見受けられるかもしれませんが、

給与課税されるかどうか、従業員ごとの個別判断が必要になりますので、お間違いのないようにお願いいたします。

 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】
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