税理士サンタの節税ブログ

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【69】通勤交通費の非課税枠について

通勤交通費の非課税枠について
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【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【通勤手当の非課税枠】についてお話しいたします。

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目次
【通勤手当の非課税枠】

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◆通勤手当には非課税枠あり

役員や使用人などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は、

一定の限度額まで非課税となっており、その非課税枠を超えて支給すると、課税対象となります。

◆①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当は、

1か月当たりの合理的な運賃等の額までが、非課税とされています。最高限度額は、月額150,000円です。

なお、平成28年の改正前は、最高限度額は10万円まででしたが、都心部から離れた近隣の都道府県より、新幹線で通勤される方々が課税されないように、非課税の限度額が上げられたと言われています。

◆②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は、自宅から会社までの距離に応じて、非課税の金額が異なります。

  • 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 全額課税
  • 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円
  • 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円
  • 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円
  • 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円
  • 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円
  • 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円
  • 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円
◆③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券は、

1か月当たりの合理的な運賃等の額までが、非課税とされています。最高限度額は、月額150,000円です。

◆④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券は、

1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額までが、非課税とされています。最高限度額は、月額150,000円です。

◆健康保険や厚生年金保険の計算上は、報酬に含まれます。

通勤手当の課税、非課税の金額に関係なく、

従業員へ支給する通勤交通費の全額が、健康保険や厚生年金保険の報酬に含まれますため、その点はご注意ください。

◆通勤手当のまとめ

使える制度はトコトン使う。これが、節税の鉄則です。

今一度、従業員へご支給されている通勤手当が、適切に非課税になっているかどうか、ご確認されてはいかがでしょうか。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】
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