税理士サンタの節税ブログ

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【70】交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い】についてお話しいたします。

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分っかりやすい目次
【交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い】

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◆概要

法人が交際費等を支出した場合には、

一定の損金算入限度額を超える金額損金の額に算入されません。

この損金不算入となる金額を算出する場合において、

交際費等の額に消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。

◆税込経理方式の場合

税込経理方式を選択適用している場合には、

消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、

その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。→何ら手続きは不要

◆税抜経理方式の場合

税抜経理方式を選択適用している場合には、

消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、

その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。

  • その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95パーセント以上のときは、税込経理の場合と同様で、何ら処理は不要です。
  • その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満となったときに、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。

こちらは、納税者の方々はほぼ意識をされない項目ですが、定められている以上、法人税の別表15で調整が必要になる項目となります。

本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】
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