税理士サンタの節税ブログ

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【38】従業員の食事代は経費になりまんの?

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【従業員の食事代は経費になりまんの?】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【従業員の食事代は経費になるの?】

 

◆はじめに

①弁当などを会社でまとめて購入し従業員へ支給する。

②社員食堂などで会社が作った食事を従業員へ支給している。

③お客さんと打ち合わせ時の従業員の食事代

④お客さんを接待するための従業員の食事代

⑤従業員との懇親を深めるための食事代

など、従業員の食事代を会社で負担する時は、色んな場面で発生すると思います。

 

では、従業員の食事代が経費にできるかどうかについて、場合分けをしてお答えいたします。


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◆①原則は給与課税

従業員の日常的な食事代を会社が負担する場合は、原則は給与課税になります。なぜなら、食事代は従業員が負担すべきものであるため、それを会社が負担した場合は、給与と判断されるためです。

 

◆②2つの要件を満たすと、給与課税されない。

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

 

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)≦3,500円

 

この(1)と(2)の2つの要件を満たしていなければ、食事の価額から、役員や使用人の負担している金額を控除した残額が、給与として課税されます。

なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、

消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

 

◆具体例

(例)1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合

この場合には、上記の(1)の条件を満たしていません。

したがって、食事の価額の5,000円と役員や使用人の負担している金額の2,000円との差額の3,000円全額が、給与として課税されます。

3,500円までとの差額ではありませんので、ご注意ください。

【国税庁】

No.2594 食事を支給したとき

 

食事を支給したときの非課税限度額の判定

 

◆③お客さんと打ち合わせ時の従業員の食事代

お客さんとの打ち合わせ時に、食事を取りながらお話しされることも多いと思いますが、

この場合の食事代は、会議費として経費化できます。

 

◆④お客さんを接待するための従業員の食事代

お客さんを接待する際の従業員の食事代は、金額によって場合分けが必要です。

 

④1、飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

雑費で処理し、全額損金算入できる。

ただし、

次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1) 飲食等のあった年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係 (3) 飲食等に参加した者の数

(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)

(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

 

④2、飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円超である費用

・期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人

交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額は、損金算入することができます。

加えて、接待飲食費の50パーセントに相当する金額は、損金算入することができます。

 

・期末の資本金の額または出資金の額が1億円超である等の法人

接待飲食費の50パーセントに相当する金額は、損金算入することができます。

 

◆⑤従業員との懇親を深めるための食事代

従業員との懇親会時の飲食代は、福利厚生費として経費化さることができます。

ただし、福利厚生費というためには、特定の役員や従業員のみでは不十分で、全従業員に参加のための平等な機会を与える必要があります。


では、本日は【従業員の食事代は経費になるの?】について、お伝えいたしました。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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