税理士サンタの節税ブログ

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【64】社宅の水道光熱費の事業者負担について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【社宅の水道光熱費の事業者負担】について、お話しいたします。

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目次

【社宅(寄宿舎)の水道光熱費の事業者負担】

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◆社宅(寄宿舎)の水道光熱費を事業者が負担した場合

使用者社宅(寄宿舎など)の水道電気ガス等の料金を負担することにより、

当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、

  • 当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、

かつ、

  • 各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に【限り】、給与課税しなくて差し支えない。

と定められています。

 

そのため、

  • 【従業員】社宅の水道光熱費が
  • 一般的な金額であり、
  • 1部屋をシェアしているような場合は、一人ずつの使用金額が明らかではないため、

その金額を事業主が負担したとしても、各従業員は、給与課税されません。

もちろん、合理的な按分の結果、各従業員へ負担させても全く問題はありません。

 

◆役員社宅の水道光熱費の会社負担について

では、役員社宅の水道光熱費を会社が負担した場合はいかがでしょうか。

確かに、先ほどの記載では

当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、

役員についても明記をされているため、一見、

役員社宅の水道光熱費を会社が負担しても大丈夫なような気もしますが、

一般的には、役員社宅は役員だけで1部屋を賃貸契約されていることが多いため、

各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合

該当せず法人負担となり、法人が負担した場合は、役員賞与として給与課税されます。

また、定期同額給与にも該当しないため、損金算入もできません。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】

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