税理士サンタの節税ブログ

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【63】残業、宿日直をした者に支給する食事代について

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【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【残業、宿日直をした者に支給する食事代】について、お話しいたします。

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分っかりやすい目次

【残業、宿日直をした者に支給する食事代】

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◆夜食の現物支給について

使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、

これらの勤務をすることにより、食事を支給する場合は、福利厚生費として経費化でき、給与課税しなくても良いです。

食事の支給(現物支給)とは、具体的には以下の通りです。

  • 弁当の支給
  • 食堂で食事の支給

 

◆夜食代の金銭支給について

夜食代の金銭の支給については、場合分けが必要です。

  • 原則

        夜食代として現金を渡した場合は、原則として、給与課税されます。また、現金を渡し切る場合も、給与と見なされます。

  • 例外

        会社に食堂がなく、近所に飲食店もない場合で、会社が食事の手配ができない場合は、

ひとまずは各従業員に立替払いをさせておき、後日会社が全額を負担したとしても、給与課税はされません。

 

◆夜食代が給与課税されないためには?

夜食代が給与課税されないためには(福利厚生費として認められるためには)、以下の条件が必要です。

  • 高すぎないこと→高すぎる場合は、給与課税されます。
  • 残業時間中(宿日直中)の食事であること→日中の食事の場合は、夜食代には該当しません。
  • 福利厚生費として処理をするには、全従業員を対象とすること→役員や、一部の従業員のみを対象としている場合は、役員賞与や給与と見なされます。
  • 規定で明確に定めて、平等な取り扱いを行うこと
  • 現金を渡し切る場合は、給与として判断されます。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】

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