税理士サンタの節税ブログ

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【50】社員旅行や研修旅行を実施した場合

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【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【社員旅行や研修旅行を実施した場合】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー
分っかりやすい目次
【社員旅行や研修旅行を実施した場合

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◆社員旅行について

コロナ禍における緊急事態宣言が解除後は経済活動も活発化し、コロナ禍以前の活気を取り戻そうとしています。

そんな中で、改めて社員旅行(従業員レクリエーション旅行)や、研修旅行を実施される経営者も増えたのではないかと思います。

 

では、社員旅行や研修旅行が福利厚生費として処理できるのか、又は給与課税されるのかについて、お伝えしたいと思います。

 

◆総合的な判断が必要

社員旅行や研修旅行を行った場合、

使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、

その旅行の内容を総合的に勘案して判定します。

 

旅行の内容、たとえば、

  • 旅行の企画立案
  • 主催者
  • 旅行の目的
  • 規模、行程
  • 従業員等の参加割合
  • 使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合

などを総合的に勘案して、

社会通念上一般に行われている社員旅行と認められるものである必要があります。

 

◆高額でないこと

旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が、

少額の現物給与は強いて課税しないという、

少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、

その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

 

◆ 旅行の期間が4泊5日以内であること。 

国内旅行の場合は、4泊5日以内であること。

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内である必要があります。

 

◆旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。

旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上である必要があり、

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

 

◆給与課税される場合 

以下の場合は、給与課税されます。

  • 役員だけで行う旅行の場合(注1)
  • 実質的に私的旅行と認められる旅行の場合
  • 金銭との選択が可能な旅行の場合
  • 高額な旅行の場合
  • 期間が長い場合
  • 旅行の参加割合が50%未満の場合
  • 上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合

        参加者と不参加者の全員にその不参加者に

        対して支給する金銭の額に相当する給与の

       支給があったものとされ、給与課税されます。

◆交際費になる場合

取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行の場合は、交際費として処理する必要があります。

◆(注1)役員だけの会社の場合

役員だけの会社の場合、たとえば、1人会社や、家族だけで経営している会社の場合、

家族旅行が福利厚生費として、軽費化できるかという点については、

旅行の工程表や、どのような研修を実施したかなどのまとめを残しておくことで、否認されるリスクは抑えることができますが、

税務調査時には、事業性がないとの疑いをかけられる可能性もあるため、

できるだけ、根拠を残す必要があります。


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士

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