税理士サンタの節税ブログ

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【43】福利厚生費について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【福利厚生費について】記載いたします。

より、【福利厚生費について】をお伝えいたします。

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目次

【福利厚生費について】

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◆福利厚生費とは(福利厚生費の定義)

福利厚生費とは、

従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用などです。

確定申告書等作成コーナーよくある質問

 

◆福利厚生費の例

福利厚生費の例としては、

・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用

・創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員おおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
【国税庁】No.5261 交際費等と福利厚生費との区分

・旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が、(少額の現物給与は強いて課税しないという)、

 少額不追求の趣旨を逸脱しないもの(社会通念上、高額でないもの)であると認められ、かつ、

その旅行が次のいずれも満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与課税せず、福利厚生費として処理をしてよい。
(一部加筆修正)

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。

なお、役員だけで行う旅行の場合、

従業員レクリエーション旅行には該当しない。

つまり、福利厚生費ではく、給与である。(加筆)
【国税庁】No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

 

◆福利厚生費の条件

福利厚生費の定義と例より、福利厚生費にするための条件が見えてきます。

 

  • 従業員に対するものであること。
  • 従業員を雇用しておらず、役員だけでは福利厚生費ではなく、給与である。
  • 従業員を雇用していても、役員や特定の従業員だけに対して慰安、医療、衛生、保健などのために自身が支出した場合は、福利厚生費ではなく、給与である。つまり、全従業員を対象に一律に実施すること。
  • 従業員全員を対象としており、一部の者だけを対象としたものではない。
  • 少額不追求の趣旨を逸脱しないものであること。つまり、社会通念上妥当な金額であること。高額ではないこと。
  • 社員旅行の場合は、旅行の期間が長すぎず、従業員全体の半数以上は参加すること。

 

といった条件があります。

これらの条件に当てはまると、会社で支払ったお金は福利厚生費として経費化できますが、

条件には当てはまらない場合は、給与として会社の経費にはなりますが、それらのサービスを享受した従業員等は、給与課税されることになります。

 

◆従業員を雇っていない場合 

個人事業主ないしは法人で、従業員を雇っていない

は、福利厚生費という概念が生じません。

 

◆従業員を雇っている場合

従業員を採用していると、福利厚生費の活用は可能です。

ただし、

役員や特定の従業員だけを対象にしていない。
全従業員を対象に一律に実施している。
高すぎず、一般的な価格帯である。
 

などの要件を満たしていると、福利厚生費として経費化できます。

 

◆最後に

いかがでしょうか。

福利厚生費の活用をお考えされている経営者の方々は、

福利厚生費の定義や条件から、給与課税をされないかどうかご判断いただければと思います。

 

本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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