【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【スポーツジム(スポーツクラブ)の会費は、経費になるの?】について、
【 夫デ節税公認会計士】が、【私自身の見解】も交えながら、他にはないお話しをいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次
【スポーツジム(スポーツクラブ)の会費は、経費になるの?】
◆福利厚生費とは(福利厚生費の定義)
スポーツジム(スポーツクラブ)の会費が経費になるかどうかを考える際には、まずは、福利厚生費の定義について、考える必要があります。
福利厚生費とは、
従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用などです。
◆福利厚生費の例
福利厚生費の例としては、
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用
・創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
・従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
・旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が、(少額の現物給与は強いて課税しないという)、
少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、
その旅行が次のいずれも満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与課税せず、福利厚生費として処理をしてよい。
(一部加筆修正)
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
なお、役員だけで行う旅行の場合、
従業員レクリエーション旅行には該当しない。
つまり、福利厚生費ではく、給与である。(加筆)
【国税庁】No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
◆福利厚生費の条件
福利厚生費の定義と例より、福利厚生費にするための条件が見えてきます。
- 従業員に対するものであること。
- 従業員を雇用しておらず、役員だけでは福利厚生費ではなく、給与である。
- 従業員を雇用していても、役員だけに対して慰安、医療、衛生、保健などのために自身が支出した場合は、福利厚生費ではなく、給与である。
- 従業員全員を対象としており、一部の者だけを対象としたものではない。
- 少額不追求の趣旨を逸脱しないものであること。つまり、社会通念上妥当な金額であること。
といった条件があります。
この条件を前提に、スポーツジム(スポーツクラブ)の会費が経費になるかどうかを見ていきます。
◆従業員を雇っていない場合
個人事業主ないしは法人で、従業員を雇っていない
は、スポーツジム(スポーツクラブ)の会費は、経費にするのは厳しいでしょう。
ただし、
-
業務内容がスポーツに関連しており、スポーツ能力の維持が必須
-
製造する衣服などの動作確認をするためには、スポーツジムの利用が必須
-
美容家であり、自身の容姿の維持向上が必須
など、事業を遂行する上で、スポーツジムの活用が必須であれば、福利厚生費ではなく、諸会費などで、経費計上が可能ではないかと考えられます。
◆従業員を雇っている場合
従業員を採用していると、スポーツジムの会費が即経費になる訳ではありません。
- 役員や特定の従業員だけを対象にしていない。
- 全従業員を対象にしている。
- 高すぎず、一般的な価格帯である。
などの要件を満たしていると、スポーツジムの会費は、福利厚生費として経費化できます。
◆最後に
いかがでしょうか。
スポーツジムの会費が経費になるかどうかを考えるには、
- 福利厚生費の定義を考え、福利厚生費に当てはまるかどうか
- 福利厚生費に当てはまらなかったとしても、事業運営上、必要な支払いだと言えるかどうか
この2点を考えて、該当の可否をご判断いただければと思います。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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