税理士サンタの節税ブログ

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【39】資格取得費用は経費にできるの?

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【資格取得費用は経費にできるの?】について、お話しいたします。

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節税税理士の目次
【資格取得費用は経費にできるの?】

 

◆はじめに

役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があると思います。

 

この場合には、役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り

給与として課税しなくてもよいことになっています。

国税庁 No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

 

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では、事業遂行上必要な資格や免許としては、

・英会話などの語学力に関するTOEICや英検などのテスト

・車の免許

・フォークリフトや大型トラック、バイクなどの特殊車両の免許

・ワードやパソコンなどのパソコンに係る検定

・簿記、社会保険労務士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、情報処理技術者、宅地建物取扱士、看護師、介護福祉士、社会福祉士等の資格

 

など、多岐に渡ると思います。

 

どのような資格取得費用が経費になり、または、給与課税されるのかについて、お伝えいたします。

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◆3要件を満たすと、経費にできます。

技術や知識の習得費用は、次の3つのいずれかの要件を満たしており、

その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよく、福利厚生費や研修費などの科目を用いて、経費計上ができます。

 

(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を、

役員や使用人に習得させるための費用であること。

(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を、役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。

(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を、役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき

(所法9、所基通9-14~16)

 

加えて、

 業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、

当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する

 

と、通常必要な金額、つまり、過度に高くなければ、経費計上できると定めています。

 

国税庁〔その他の共通費用〕 (技能の習得又は研修等のために支出した費用) 37-24

 

続いて、会社が負担した場合、全額経費にできる資格なのか、給与課税される資格なのかについて、お伝えいたします。

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◆(1) 全額経費化できる資格や免許取得費用

業務を遂行する上で、その資格がなければ業務自体を行うことができない必須の資格、たとえば、

・フォークリフトの運転免許

・タクシー会社やバス会社の乗務員が必要な二種免許

・危険物取扱者保安講習

などについては、その資格や免許を取得していなければ、業務遂行ができません。

このような資格や免許は、通常は業務でしか利用しないため、会社で全額負担したとしても全額経費に落とすことができ、給与課税も不要です。

 

ただし実務上は、また後日記載いたします看護師の国家試験のように、ひとまずは病院から従業員への奨学金の貸与という形を取り、数年間勤務すれば免除するという、

消費貸借契約の形をとる法人が多いようです。

 

こちらのメリットは、資格や免許取得費用を会社が支払ったとしても、すぐに退職した従業員については、仕事への貢献がなされていないため、返済を求めることができる点で、

 

デメリットとしては、支払時には奨学金貸付金などの科目で資産に計上し、従業員が数年間の勤務をされた後に、その奨学金貸付金を取り崩し、経費へ振り返ることができると、奨学金の支払時からタイムラグが発生する点です。

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◆(2) 給与課税される資格や免許取得費用

①税理士や社労士、公認会計士、弁護士などの独占業務となる国家資格については、資格取得に伴う従業員の個人的メリットが大きいため、

これらの取得費用を会社が負担した場合は、本来個人で負担すべき

個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

であり、現物給与であると考え、給与課税の対象になります。 

No.2508 給与所得となるもの 現物給与(4)

 

②役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて給与課税されます。

しかし、使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、

その修学のための費用として適正なものは、

役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。

したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記3要件に該当するものを除き、給与として課税されます。

 

③上記②より、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合は、給与として課税されます。

 

④上記②より、修学のための費用として適正額を越えた高額な金額であれば、給与として課税されます。

 

国税庁No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

 


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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