【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【ゴルフクラブの入会金や年会費等の取り扱い】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
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分っかりやすい目次
【ゴルフクラブの入会金や年会費等の取り扱い】
◆ゴルフクラブの入会金の取り扱い
1、法人会員として入会する場合
法人会員として入会する場合は、ゴルフ会員権などの勘定科目を用いて資産計上となります。
ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員または使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、
この入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与となります。
2、個人会員として入会する場合
個人会員として入会する場合は、入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、
その入会金を法人が資産計上した場合において、
その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、
給与課税されず、その処理が認められます。
3、法人が資産に計上した入会金
法人が資産に計上した入会金については、償却が認められませんが、
ゴルフクラブを脱退しても、その入会金が返還を受けることができない場合において、
その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
◆ゴルフクラブの会費等の取り扱い
- 法人がゴルフクラブに支出する年会費
- 年決めのロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除きます。)
については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費となり、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。
ゴルフについての他の記事は、以下をご参照ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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