【節税税理士・公認会計士】です。
【適格返還請求書と適格請求書は、1枚の請求書としてまとめることができるのか?】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
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分っかりやすい目次
【適格返還請求書と適格請求書は、1枚の請求書としてまとめることができるのか?】
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◆実務に携わっていると。。
返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、原則として、適格返還請求書の交付義務があります。
では、適格返還請求書は、適格請求書とは別の書式として、発送する必要があるのでしょうか。
◆結論
適格返還請求書は、適格請求書と合算して、1枚の書類として発行することができます。
つまり、
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
の要件さえ満たせば、
適格請求書と、適格返還請求書を1枚の用紙に記載したとしても、問題はなく、むしろ、1枚にまとめた方が楽で、発行漏れも防ぐことができると思いますので、お勧めです。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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