税理士サンタの節税ブログ

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【55】適格返還請求書と適格請求書は、1枚の請求書としてまとめることができるのか?

【節税税理士・公認会計士】です。

【適格返還請求書と適格請求書は、1枚の請求書としてまとめることができるのか?】について、

【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

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分っかりやすい目次

【適格返還請求書と適格請求書は、1枚の請求書としてまとめることができるのか?】

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◆実務に携わっていると。。

返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、原則として、適格返還請求書の交付義務があります。

では、適格返還請求書は、適格請求書とは別の書式として、発送する必要があるのでしょうか。

 

◆結論

適格返還請求書は、適格請求書と合算して、1枚の書類として発行することができます。

 

つまり、

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額

(税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

の要件さえ満たせば、

 

適格請求書と、適格返還請求書を1枚の用紙に記載したとしても、問題はなく、むしろ、1枚にまとめた方が楽で、発行漏れも防ぐことができると思いますので、お勧めです。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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