税理士サンタの節税ブログ

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【344】企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税するのか?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税するのか?】について、お話しいたします。

在宅ワーク(リモートワーク)は、働き方改革の推進とコロナ禍が重なり、導入企業が急増しました。

現在は、推奨する会社は、全体の10%台のようです。

新型コロナウィルスの落ち着きとともに減少したものの、働き方改革を推進する上では、必要な施策の一つだと思います。

そこで、在宅ワーク時における税務上の取り扱いについて記載したいと思います。

今回は、【在宅勤務手当】を支給した場合について記載します。

企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合で、従業員の給与として課税するかどうかは、ケースによって異なります。

給与課税する必要がない場合

 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

 給与課税する必要がある場合

企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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