税理士サンタ🎅です。
本日は、【従業員を転勤させる場合】について、お話しいたします。
従業員を転勤させた場合の転居費用
従業員を転勤させた場合、その転居のための旅行に通常必要な支出に充てるため支給する運賃、移転料等は、
原則として課税の対象とはなりません(所得税法第9条第1項第4号)。
着後滞在費は、給与課税
しかし、
着後滞在費は一種の別居手当又は住宅手当と考えられ、給与等として課税することとなります。
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅