税理士サンタの節税ブログ

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【217】還付加算金について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【還付加算金】について、お話しいたします。

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還付加算金とは

還付加算金とは、税金の納めすぎ等により過誤納金が発生し、

これを還付又は充当する場合に、過誤納金の生じた理由により、

起算日から支出を決定又は充当した日までの期間に応じて、過誤納金に加算してお支払いするものです。

つまり、税金を納めすぎると税金が還付されますが、還付されるまでの間に追加される利息部分です。

還付加算金の勘定科目

還付加算金は、法人では雑収入、個人では雑所得の総収入金額に算入します。

還付加算金の収入すべき時期

還付加算金の収入すべき時期は、その支払を受けた日として取り扱われています。

仮に、還付加算金の支払に不足分があった場合は、

改めて支払決定が行われることから、

当初の還付加算金の支払を受けた日(年分)にかかわらず、

不足分に係る支払を受けた日の属する年分の

  • 雑収入(法人の場合)、ないしは、
  • 雑所得の総収入金額(個人の場合)

に算入されることとなります。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅