税理士サンタの節税ブログ

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【203】マンションの修繕積立金の処理には要注意!

税理士サンタ🎅です。

【マンションの修繕積立金の処理には要注意!】

について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240205175846j:image

はじめに

確定申告シーズンが到来しました。

マンションの一室を借りて、事業をされている方もいらっしゃると思います。

賃貸の用に供する、マンションの修繕積立金の取扱いについて間違いが多発しているため、

マンションの修繕積立金の処理について、考察したいと思います。

修繕費積立金は、いつの必要経費?

Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。

当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、

管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、Aが支払った修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができるのでしょうか。

原則は修繕した時、例外は支払った時

原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、

一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。

原則、修繕等が完了した日の属する年分の必要経費である理由

修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、

実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、

原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通達37-2)、

実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。

例外、修繕積立金の支払期日の属する年分の必要経費に算入しても良い理由

修繕積立金を支払った際には、まだ修繕の事実は発生していません。

しかしながら、

  • 修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、
  • 管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)第60条第6項)。

そこで、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、

次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。

  • 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
  • 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
  • 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
  • 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

したがって、Aの支払った修繕積立金については、

  • 原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、
  • 上記ないしのいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅