税理士サンタ🎅です。
本日は、【法人成りで、個人事業最終年度に、経費化しよう!】について、お話しいたします。
はじめに
利益が出る個人事業主は、法人成り(法人設立)のシミュレーションをさせていただいた上で、
法人成りのお手伝いをしておりますが、
実は、個人事業主の最終年度に、大きな経費を作ることができる【かも】しれません。
本日は、そのお話をいたします。
ケース1(退職金)
前提
個人事業主が、個人事業の全てを新設法人に引き継ぐ(法人成り)に際し、
引き続き新設法人に勤務する使用人に係る、
個人事業当時の退職金相当額を新設法人に支払うこととしました。
個人事業主が、個人事業最終年度に、この新設法人へ支払う退職金相当額は、
個人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できますか?
答え
- 個人事業主が退職給与規程等を有し、
- 退職給与の要支給額の計算が適正に行われている場合、
新設法人に支払う退職金相当額は必要経費に算入することができます。
ケース2(一括償却資産)
前提
Aは今般、それまで個人事業として営んできた飲食業を法人成りすることとしました。
ところで、Aの事業の用に供していた資産には、
一括償却資産があり、前年までに必要経費に算入されていない金額があります。
法人成りに当たって、この一括償却資産は法人に引き継ぐこととしていますが、必要経費に算入されていない金額はどのようになりますか。
答え
一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入していない部分は、全て廃業した年分の事業所得の必要経費に算入します。
一括償却資産を構成する個々の減価償却資産について、譲渡、除却等の事実が生じた場合であっても、
その個々の減価償却資産の取得価額に対応する金額を譲渡所得等の金額の計算上、
取得費として控除したり、損失として計上することはできず、一度一括償却資産としたものについては、3年間にわたりこの均等償却を続けることになっています(所得税法施行令第139条、所得税基本通達49-40の2)。
一方、一括償却資産につき相続があった場合には、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分については、
原則として死亡した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入することとし、
例外的に死亡した日の属する年の翌年以後の各年分に対応する部分については、相続により業務を承継した者の必要経費に算入することとしても差し支えないものとされています(所得税基本通達49-40の3)。
これらの取扱いからすると、
法人成りの場合には、
事業が廃止され、その事業を承継する人もいませんので、
一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、全て廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入するのが相当です。
過去の法人化(法人成り)(法人設立)の記事はこちら
過去の法人成りの記事は、以下をご参照ください。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅