税理士サンタの節税ブログ

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【143】スマートフォン、どう処理するのが一番得?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【スマートフォン、どう処理するのが一番得?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231220004616j:image

税理士サンタ🎅の目次

スマートフォン、どう処理するのが一番得?

スマートフォンについて

スマートフォンは1人1台所有するのが当たり前になっておりますが、

その金額は高額化していますね。では、スマートフォンは、どのように処理をするのが最も得でしょうか。

本日は、スマートフォンに特化してその最も得な処理の仕方をお伝えいたします。

スマートフォンが10万円未満の場合

スマートフォンが10万円未満の場合、消耗品費として経費化できます。

あえて資産に計上するよりも、消耗品費として損金算入した方が、償却資産税もかからないため、得です。また、合計金額にも上限はありません。

なお、10万円未満の判断は、

  • 税抜経理を採用している場合は、税抜きで
  • 税込経理を採用している場合は、税込みで

金額の判定をします。(以下の金額判断についても、採用している税抜or税込により、判断をします。)

スマートフォンが10万円以上20万円未満の場合

スマートフォンが10万円以上20万円未満の場合、

  • 一括償却資産として、3年間で均等償却をするか、
  • 少額減価償却資産として、全額損金算入することができます。

スマートフォンが10万円以上20万円未満の場合で、一括償却資産として処理する場合

スマートフォンが10万円以上20万円未満の場合で、一括償却資産として処理する場合は、3年間で均等償却することができます。

会計上は消耗品費として損金算入させ、法人税の別表調整をします。

一括償却資産として処理をすると、償却資産税は課税されませんので、得です。

スマートフォンが10万円以上20万円未満の場合で、少額減価償却資産として処理する場合

スマートフォンが10万円以上20万円未満の場合で、少額減価償却資産として処理する場合、

会計上は消耗品費として損金算入させることができ、単年度における節税効果は最も高くなります

しかし、少額減価償却資産として処理をすると、償却資産税は課税されますので、法定耐用年数トータルでみると、

一括償却資産の方が、少額減価償却資産よりも得です。

ただし、少額減価償却資産は、中小企業者等※であることが前提で、

  • 中小企業者等※1が、
  • 取得価額が30万円未満である減価償却資産を、
  • 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合、
  • 取得価額の合計額のうち300万円に達するまで※2、

その取得価額に相当する金額を、損金の額に算入することができます。

 

たとえば、1台29万円のスマートフォンを11台購入した場合、合計で319万円の支払いになりますが、

29万円×10台=290万円までが、消耗品費として損金算入させることができ、
残りの1台は、通常の固定資産計上となります。
つまり、

  • 少額減価償却資産は、合計額の制限があり、
  • 中小企業者等しか活用できないという制約もあります。

※1

少額減価償却資産の特例の対象となる法人について

  • 青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、
  • 常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限定されています。
    (中小企業者の定義は長くなってしまいますため、以下のリンクをご参照ください。)

国税庁HP】

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

※2

事業年度が1年に満たない場合は、

300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。

つまり、

法人設立第1期の会計期間が1ヶ月であった場合、少額減価償却資産は、

300万円÷12=25万円

までしか、損金算入させることができません。

スマートフォンが20万円以上30万円未満の場合

スマートフォンが20万円以上30万円未満の場合、中小企業者等であれば、少額減価償却資産として購入時の損金にすると、その年度において最も節税効果が高まります。ただ上述の通り、合計300万円までの制限があります。

加えて、中小企業者等に該当しない場合は、固定資産計上となります。法定耐用年数については、次の章(スマートフォンが30万円以上の場合)にて記載します。

スマートフォンが30万円以上の場合

スマートフォンが30万円以上の場合、通常の固定資産同様、資産計上となり、減価償却により経費化していきます。

では、その時の法定耐用年数は、何年にすべきなのでしょうか。

スマートフォンが30万円以上の場合の法定耐用年数

スマートフォンが30万円以上の場合、スマートフォンは固定資産計上となり、法定耐用年数に応じて減価償却していきますが、では、何年で償却するのが得なのでしょうか?

①10年で償却

まず考えるのは、スマートフォンは、 国税庁の【主な減価償却資産の耐用年数表】で、

事務機器、通信機器】→【電話設備その他の通信機器】→【その他のもの】

に該当し、10年減価償却をする方法が一般的ではありますが、スマートフォンは通常10年も使えないですよね?

10年というより、2年以上使用すると電池の持ちが極端に悪くなると感じませんか?

最新機種も続々と販売され、3年~5年ほどでは買い替えられている方が多いのではないでしょうか。

しかも、スマートフォンの機能は著しく向上しており、使用感はパソコンと比較しても遜色なく使用でき、自宅にパソコンはなくてもスマートフォンは所有している方も多いと思います。そこで、

②4年で償却

そこでスマートフォンは、 国税庁の【主な減価償却資産の耐用年数表】で、

事務機器、通信機器】の【電子計算機】の【パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)】

として考え、4年減価償却をしても、問題はないものと考えられます。

つまり、

スマートフォンを固定資産計上する場合は、スマートフォンをパソコンと同様と考え、

法定耐用年数を4年で処理をすることが、短期間で見ると節税効果は最も高まり、得になります。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.税理士サンタ🎅