税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、自社利用ソフトが電帳法の要件満たしてる?】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
自社で使用する電子取引用のソフトが、
電子帳簿保存法の要件を満たしているか分からないのですが。。
とうすれば良いですか??
税理士サンタ🎅
まずは、ソフトウェアの取扱説明書等で、
電子帳簿保存法の要件を満たしているか、
ご確認ください。
また、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」といいます。)において、
市販のソフトウェア及びソフトウェアサービス(以下「ソフトウェア等」といいます。)を対象に、
電子帳簿保存法における要件適合性の確認(認証)を行っており、
JIIMAが確認(認証)したソフトウェア等については、
JIIMAのホームページ等でも確認することができます。
税理士サンタ🎅
従前は、使用する電子取引用のソフト等が電子帳簿保存法の要件に適合しているかについて、
商品の表示等のみに頼っている状況でした。
こうした状況を踏まえ、
保存義務者の予見可能性を向上させる観点から、
JIIMAがソフトウェア等の法的要件認証制度を開始しました。
なお、電子帳簿保存法の保存等の要件には、
事務手続関係書類の備付けに関する事項等、
機能に関する事項以外の要件もあり、
それらを含め全ての要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅