税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、事情&提出可なら、保存不要。その場合事前承認いる?】
について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
やむを得ない事情が認められ、
かつ、
出力することにより作成した書面の提示又は提出に応じることができれば、
電子データによる保存をしていなくても、
要件違反にならないとのことですが、
事前に税務署への申請等をすることは必要?
税理士サンタ🎅
やむを得ない事情の有無や出力された書面については、
必要に応じて税務調査等の際に確認することとしており、
事前に税務署への申請等をすることは必要ありません。
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
また、相続のご相談も承っています。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅