【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
やむを得ない事情が認められ、かつ、
整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面の提示又は提出の求めに応じることができれば、
電子データによる保存をしていなくても要件違反にならないとのことですが、
「整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面」とはどのようなものでしょうか。
税理士サンタ🎅
規則第2条第2項第2号において、
電磁的記録の画面及び書面への出力は
「整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができる」必要があると規定されており、
書面により作成された場合に準じた規則性を有する形式で出力され、
かつ、
出力された文字を容易に識別することができる状態をいいます。
経理トナカイちゃん🦌
また、「保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面…の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている」とありますが、具体的にはどのような対応が求められるのでしょうか。
税理士サンタ🎅
「保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面…の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている」
については、
税務調査等の際に、税務職員の求めに応じ、
その電子データを出力することにより作成した書面の提示又は提出をしていただく必要があります。
つまり、
くれと言われたら電子データを印刷した書面提出が必要
です。
By.税理士サンタ🎅
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