税理士サンタ🎅です。
本日は、【電帳法で不正、重加算税の対象?】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
電子データに関連して改ざん等の不正が把握されたときには、
重加算税が加重されるとのことですが、
どのような場合に重加算税が加重の対象となるのでしょうか 。
税理士サンタ🎅
電子取引により授受した取引データを
削除
改ざん
するなどして、
売上除外や
経費の水増し
が行われた場合のほか、
保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場合(架空取引等)
も
重加算税の加重対象となります。
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
また、相続のご相談も承っています。
info@couple-cpa.com までご連絡ください。
Instagramでも情報配信しています。
https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅