税理士サンタ🎅です。
本日は、【電帳法で不正、重加算税の対象?】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
電子データに関連して改ざん等の不正が把握されたときには、
重加算税が加重されるとのことですが、
どのような場合に重加算税が加重の対象となるのでしょうか 。
税理士サンタ🎅
電子取引により授受した取引データを
削除
改ざん
するなどして、
売上除外や
経費の水増し
が行われた場合のほか、
保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場合(架空取引等)
も
重加算税の加重対象となります。
By.税理士サンタ🎅
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