税理士サンタの節税ブログ

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【145】電帳法で不正、重加算税の対象?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【電帳法で不正、重加算税の対象?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231220235454j:image

経理トナカイちゃん🦌

電子データに関連して改ざん等の不正が把握されたときには、

重加算税が加重されるとのことですが、

どのような場合に重加算税が加重の対象となるのでしょうか 。

税理士サンタ🎅

 電子取引により授受した取引データ

削除

改ざん

するなどして、

売上除外

経費の水増し

が行われた場合のほか、

保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場合(架空取引等)

重加算税の加重対象となります。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅