税理士サンタの節税ブログ

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【214】独立開業時に税務署へ必要な届出(個人編)

税理士サンタ🎅です。

本日は、【独立開業時に税務署へ必要な届出(個人編)】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240316221125j:image

はじめに

  • 賃上げ促進税制(税務)
  • 処遇改善加算(介護)
  • 賃上原資確保のための初診料の加算措置の導入(医療)
  • 業務改善助成金

など、賃上げの波が押し寄せていますが、中小企業ではそこまで賃上げをすることはまだまだ厳しく、

独立開業される方からのご依頼を頻繁にいただいております。

本日は、

独立開業時に、税務署へ必要な届出(個人編)

について、記載いたします。

確定申告シーズンですので、提出の漏れや期限の確認をお願いいたします。

個人事業の開業届出

概要

個人事業の開業届出は、

  • 新たに事業を開始したとき
  • 事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したとき

の手続です。

手続が必要な方

新たに

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

を生ずべき事業の開始等をした方は、個人事業の開業届出を所轄税務署へ提出が必要です。

提出時期

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

開業届は、提出が遅れても罰則はありませんが、早めの提出が望ましいです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf

所得税の青色申告承認申請

概要

青色申告承認申請は、青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

青色申告をすると、

  • 青色申告特別控除で、最高65万円の控除ができ、節税できます。
  • 青色事業専従者給与の経費化が可能です。配偶者控除よりも大きな節税ができます。
  • 貸倒引当金を経費化でき、節税できます。
  • 少額減価償却資産の特例の適用ができます。
  • 純損失の繰越控除・繰戻還付の適用ができます。

など、青色申告には、各種特典が設けられています。

手続が必要な方

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

提出時期

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに所轄税務署への提出が必要です。

なお、

その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、

その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内に提出してください。

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

概要

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

こちらは、

個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、

「個人事業の開業・廃業等届出書」

を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、

この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

青色事業専従者給与に関する届出手続

概要

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続です。

手続が必要な方

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者。つまり、所得税の青色申告承認申請を失念すると、青色事業専従者給与額を必要経費にはできません。

提出時期

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出が必要です。

なお、

その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出してください。

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

概要

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、

この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、

給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

手続が必要な方

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者

提出時期

特に定められていません。

原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されますので、上記の各種届出や申請と併せて提出されることをお勧めいたします。

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅