税理士サンタ🎅です。
【従業員の引越代(転勤費用)を会社が一律で負担した場合のリスクと改善策】について、お話しいたします。
従業員の引っ越し費用、一律負担の税務上の取り扱い
従業員の引っ越し費用(転居費用)を、会社が一律で負担する場合の税務上の取り扱いについて、お伝えいたします。
個別判断せず、一律支給する場合
- 従業員の引っ越しの距離
- 引っ越し費用の金額
- 家族構成
などにより、負担額を従業員ごとに個別判断せず、一律に支給する場合、
- 入社前の採用予定の職員と、
- 入社後の従業員とで、
税務上の取り扱いが異なります。
入社前に、引っ越し費用を一律で負担する場合
その人材が必要で、引っ越し費用を会社が負担する前提で雇い入れる場合、入社前では、もちろん給与は発生していません。
そのため、入社前に引っ越し費用を一律支給した場合は、受け取った方は雑所得になります。
入社後に、引っ越し費用を一律で負担する場合
入社後に、従業員の引っ越し費用を会社が一律で負担する場合、
入社後には、もう既に、その従業員と会社との間には雇用契約が締結されています。
入社後に、引っ越し費用を一律で負担する場合、受け取った従業員は、給与所得になります。
給与課税されないためには?
引っ越し費用を会社が負担してくれたとしても、給与課税されては従業員の手取りは少なくなり、持ち出しが増えてしまいます。
そこで、引っ越し費用をもらった従業員が給与課税されないためには、
引っ越し費用(転居費用)の会社支給額が、
- 実際の支払額と比較しても、同程度の支給にする。
- 距離や、単身者or世帯員などにより、支払額を変動させる(一律支給にしない)。
- 引っ越し費用規定を取りまとめ、全従業員を対象にする。
これらにより、
- 受け取った従業員は給与課税されず、
- 支払った会社も、旅費交通費として仕訳できます。
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅