税理士サンタの節税ブログ

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【213】従業員の引越代(転居費用)を会社が一律で負担した場合のリスクと改善策

税理士サンタ🎅です。

従業員の引越代(転勤費用)を会社が一律で負担した場合のリスクと改善策】について、お話しいたします。

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従業員の引っ越し費用、一律負担の税務上の取り扱い

従業員の引っ越し費用(転居費用)を、会社が一律で負担する場合の税務上の取り扱いについて、お伝えいたします。

個別判断せず、一律支給する場合

  • 従業員の引っ越しの距離
  • 引っ越し費用の金額
  • 家族構成

などにより、負担額を従業員ごとに個別判断せず、一律に支給する場合

  • 入社前の採用予定の職員と、
  • 入社後の従業員とで、

税務上の取り扱いが異なります。

入社前に、引っ越し費用を一律で負担する場合

その人材が必要で、引っ越し費用を会社が負担する前提で雇い入れる場合、入社前では、もちろん給与は発生していません。

そのため、入社前に引っ越し費用を一律支給した場合は、受け取った方は雑所得になります。

入社後に、引っ越し費用を一律で負担する場合

入社後に、従業員の引っ越し費用を会社が一律で負担する場合、

入社後には、もう既に、その従業員と会社との間には雇用契約が締結されています。

入社後に、引っ越し費用を一律で負担する場合、受け取った従業員は、給与所得になります。

給与課税されないためには?

引っ越し費用を会社が負担してくれたとしても、給与課税されては従業員の手取りは少なくなり、持ち出しが増えてしまいます。

そこで、引っ越し費用をもらった従業員が給与課税されないためには、

引っ越し費用(転居費用)の会社支給額が、

  • 実際の支払額と比較しても、同程度の支給にする。
  • 距離や、単身者or世帯員などにより、支払額を変動させる(一律支給にしない)。
  • 引っ越し費用規定を取りまとめ、全従業員を対象にする。

これらにより、

  • 受け取った従業員は給与課税されず、
  • 支払った会社も、旅費交通費として仕訳できます。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅