【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【人間ドックは経費にできるのか?】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
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分っかりやすい目次
【人間ドックは経費にできるのか?】
◆はじめに
人間には平均寿命と健康寿命があり、
その差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味しています。
そして健康寿命を延ばすために、生活習慣病の予防や、健康診断の定期的な受診を国は勧めています。
その健康診断、とりわけ人間ドックは、会社の経費にすることができるのでしょうか。
◆健康診断は条件を満たすと福利厚生費として経費にできる。
健康診断は要件さえ満たせば、福利厚生費として経費化できます。
- 役員や特定の従業員だけに対して実施した場合は、福利厚生費ではなく給与である。つまり、全従業員を対象に一律に実施すること。
- 従業員全員を対象としており、一部の者だけを対象としたものではない。
- 少額不追求の趣旨を逸脱しないものであること。つまり、社会通念上妥当な金額であること。高額ではないこと。
- 社内規程を設けること。
これらの要件を満たすと、健康診断の料金は、福利厚生費として経費にできます。
◆人間ドックの支払いは経費にできるのか
役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、
一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
こちらをまとめると、
- 役員や特定の従業員だけに対して実施した場合は、福利厚生費ではなく給与である。つまり、全従業員を対象に一律に実施すること。
- 一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担すると、条件を付けても問題はない。
- 少額不追求の趣旨を逸脱しないものであること。つまり、社会通念上妥当な金額であること。高額ではないこと。
- 一律に1年間で20,000円を限度とするものであれば、福利厚生費として社会通念上著しく多額であるとは認められない。つまり、一律にという点から判断すると、オプション料金は、従業員の自己負担とすることが望ましいのではないかと考えられます。
- 社内規程を設けること。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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