【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【コロナ見舞金は給与課税されるの ?】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
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分っかりやすい目次
【コロナ見舞金は給与課税されるのか ?】
- ◆はじめに
- ◆すべての要件を満たすと非課税所得
- ◆心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものの例
- ◆社会通念上相当の見舞金とは
- ◆役務の対価たる性質を有していないこととは
- ◆いくらまでなら給与課税しなくてもよいのか。(限度額)
◆はじめに
新型コロナウイルス感染症に関連して、使用人等(役員または使用人)が使用者から支給を受ける見舞金について、
所得税法施行令第30条*1の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにしているため、
その範囲をお伝えいたします。
◆すべての要件を満たすと非課税所得
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち、
次に掲げる要件のいずれも満たすものは、(所得税法施行令第30条の規定により)
非課税所得に該当する。
- その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
- その見舞金の支給額が社会通念上相当であること→高すぎず、妥当な金額であること。
- その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと→役務の対価=給与だから
(注) 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。
→未だにコロナ感染により医療機関が逼迫している状況から判断すると、
当面は、要件を満たすと非課税所得として判断しても問題がないものと考えられます。
◆心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものの例
上記 1 の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば次のような見舞金が含まれる。
- 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
- 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの
◆社会通念上相当の見舞金とは
上記 2 の「社会通念上相当」であるかどうかについては、次に掲げる事項を勘案して判断することに留意する。
- その見舞金の支給額が、使用人等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実(感染の可能性の程度等)に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。
- その見舞金の支給額が、上記の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか。
◆役務の対価たる性質を有していないこととは
例えば次のような見舞金は、上記 3 の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことに留意する。
- 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの→給与を減らして、その減額された給与相当額を支払ったとしても、それは給与そのものであり、非課税措置は適用されず、給与課税される。
- 感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの→給与ではなく、福利厚生であるといえるためには、全従業員に対して、平等に、一律に実施している必要がある。
- 感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの→給与ではなく、福利厚生であるといえるためには、役員や特定の従業員に対してのみ実施するものではいけない。
- 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの
◆いくらまでなら給与課税しなくてもよいのか。(限度額)
諸条件があるため一概にはいえませんが、
5万円程度までと定めるのが、過去の判例より無難ではないかと考えられます。
上述の通りではありますが、
- 慶弔規程等がある。
- 過去の取扱いに照らして相当と認めらること。
- 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定している。
- 全従業員に対して一律に実施している。
など、給与ではなく、福利厚生費であると主張できるための諸条件を満たすことが、何よりも大切になってきます。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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*1:非課税とされる保険金、損害賠償金等