【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【契約書をインボイス対応する必要性】
について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
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分っかりやすい目次
【契約書をインボイス対応する必要性】
- ◆請求書や領収書などの発行がない取引も、原則はそれらの保存が必要
- ◆請求書や領収書などの発行がない場合、一定期間の取引をまとめて交付もOK
- ◆請求書や領収書などの発行がない場合、振込明細(銀行の支払明細)と、インボイス対応の契約書の保存で、仕入税額控除が可能
◆請求書や領収書などの発行がない取引も、原則はそれらの保存が必要
口座振替により毎月定額の料金を支払う取引、
たとえば、
- 税理士や公認会計士、社労士などの士業の報酬
- 駐車場代や、事務所や社宅・倉庫などの家賃
などについては、請求書や領収書の発行がない場合が多いと思います。
そのような場合でも、令和5年10月1日以降のインボイス制度がスタートすると、仕入税額控除を適用するには原則として、請求書や領収書などのインボイスの保存が必須になります。
◆請求書や領収書などの発行がない場合、一定期間の取引をまとめて交付もOK
請求書や領収書などの発行が取引の都度なかったとしても、一定期間の取引をまとめて適格請求書を交付することもできるので、
一定期間の取引についての適格請求書の交付を受け、それを保存することにより、仕入税額控除ができます。
ただこの場合、おそらく、決算時にまとめて依頼をかけることになることが想定されるため、それでなくても忙しい決算時期に、余計な作業が重なり、実務上はあまり選ばれないと思います。
◆請求書や領収書などの発行がない場合、振込明細(銀行の支払明細)と、インボイス対応の契約書の保存で、仕入税額控除が可能
適格請求書として必要な記載事項は、一つの書類だけで全てが記載されている必要はなく、
複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で、適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、
契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、
仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
つまり、適格請求書の記載事項の一部
(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに、
通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、
仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
また、口座振込により支払う場合も、
適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、
銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
実務では、こちらの合わせ技が最も多いのではないかと思います。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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