税理士サンタの節税ブログ

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【155】適格請求書の記載事項の再確認!

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【適格請求書の記載事項】について、お話しいたします。

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はじめに

インボイス制度がスタートして3ヶ月経過します。これまで、適格請求書を発行している【つもりになっている】ものの不備を、何度も目にしました。

そこで、今回は、

適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引先に交付する場合、

どのような記載事項の追加が必要かについて、記載いたします。

記載事項

区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの

  1.  登録番号《課税事業者のみ登録可》
  2. 適用税率
  3. 消費税額

※ 不特定多数の者に対して販売等を行う

  • 小売業
  • 飲食店業
  • タクシー業

等に係る取引については、インボイスに代えて、

簡易インボイスを交付することが可能です。

注意点

  • 請求書などの名称は問いません。
  • 複数書類を合わせて記載事項を満たすことが可能です。

ポイント

  •  交付するインボイスは、これまでの請求書や領収書に、記載事項を追加するイメージ(受領者による“追記”は不可)です。
  • 免税事業者は発行不可(発行するには課税事業

者となり税務署長の登録を受ける必要)

  • 登録した事業者は、買手の求めに応じてインボ

イスの交付義務・写しの保存義務が発生します

インボイス制度が始まる前後の比較
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インボイス制度開始後
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

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