【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【適格請求書の記載事項】について、お話しいたします。
はじめに
インボイス制度がスタートして3ヶ月経過します。これまで、適格請求書を発行している【つもりになっている】ものの不備を、何度も目にしました。
そこで、今回は、
適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引先に交付する場合、
どのような記載事項の追加が必要かについて、記載いたします。
記載事項
区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの
- 登録番号《課税事業者のみ登録可》
- 適用税率
- 消費税額
※ 不特定多数の者に対して販売等を行う
- 小売業
- 飲食店業
- タクシー業
等に係る取引については、インボイスに代えて、
簡易インボイスを交付することが可能です。
注意点
- 請求書などの名称は問いません。
- 複数書類を合わせて記載事項を満たすことが可能です。
ポイント
- 交付するインボイスは、これまでの請求書や領収書に、記載事項を追加するイメージ(受領者による“追記”は不可)です。
- 免税事業者は発行不可(発行するには課税事業
者となり税務署長の登録を受ける必要)
- 登録した事業者は、買手の求めに応じてインボ
イスの交付義務・写しの保存義務が発生します
インボイス制度が始まる前後の比較
インボイス制度開始後
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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