【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うの?】について、お話しいたします。
適格請求書発行事業者の登録申請書について
インボイス発行事業者の登録を受けようとする場合には、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」(登録申請書)を提出する必要があります。
D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
消費税課税事業者選択届出書の提出は不要
インボイスの発行事業者になると、消費税の課税事業者になりますが、
「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
登録日以後は、課税事業者となり、消費税申告が必要
登録を受けた場合、
登録日以後の課税資産の譲渡等について、
消費税の申告が必要です。
登録すれば、いつから登録ができる?
免税事業者は、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においては、
登録希望日(申請書提出日から15日以降の登録を受ける日として、事業者が希望する日)を記載することで、
その登録希望日から登録を受けることができます。
つまり、最短では、提出日の15日後より、登録事業者になれます。
☆注意☆登録を取り止めても、登録後2年間は、消費税は課税事業者
免税事業者が、登録を受けた場合には、
インボイス発行事業者の登録を取りやめたときであっても、
登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は、
免税事業者となることはできません
(令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた場合を除きます。)。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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