税理士サンタの節税ブログ

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【40】生前退職金と死亡退職金について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【生前退職金と死亡退職金】について、

【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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分っかりやすい目次

【生前退職金と死亡退職金】

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◆【生前】退職金の場合

退職手当等の支給を受ける人(退職者)が、

所得税法第203条1項各号に掲げる事項を【退職所得の受給に関する申告書】に記載し、退職手当等の支払者(退職金を支払う方)に提出した場合、


【生前】退職金の場合、退職金には所得税と住民税が課税され(退職所得がプラスになる場合)、

それぞれを退職金の額面から天引きした上で、天引後の手取額をご本人へご支給いただきます。


そして、所得税と住民税は、ご支給いただいた翌月10日までに、税務署と市役所へ納付いただきます。

 

所得税は、所得税徴収高計算書(納付書)を利用し、

住民税は、納入書(砥部町役場HPより)を市区町村へ送付依頼し、そちらを利用して納付いただきます。

[国税庁]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)

 

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◆【死亡】退職金の場合

「死亡後3年以内にご遺族へご支給される死亡退職金」は、
所得税も住民税も課税されず、額面金額をそのままご遺族へお支払いいただきます。
その理由は、死亡退職金は相続税の対象になるためです。

必要な手続きは、以下の通りです。


1、納付書に記載が必要です。

給与所得・退職所得等の所得税徴収税高計算書(毎月の源泉所得税の納付書)
に、
支給年月日、人数、額面金額、税額0
と記載が必要です。

【国税庁】納付書の記載のしかた

 

2、法定調書に記載が必要です。

来年1月31日までに申告が必要である法定調書の退職所得欄にも記載が必要です。

3、退職手当等受給者別支払調書の提出が必要です。

退職手当等受給者別支払調書
退職手当金等受給者別支払調書合計表
を、お支払いされた翌月15日までに、税務署へ提出が必要です。

【国税庁】死亡による退職の場合

【国税庁】退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)

なお、退職所得の源泉徴収票の作成は不要です。

 

 

 

 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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