税理士サンタの節税ブログ

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【116】死亡し退職した従業員の源泉徴収票

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【死亡して退職した従業員の源泉徴収票

について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231201005617j:image

税理士サンタ🎅の目次

死亡し退職した従業員の源泉徴収票

源泉徴収票は誰に交付するのか?

  •  居住者に対し国内において給与等の支払をする者(雇い主)は

  • 給与所得の源泉徴収票作成し、
  • 給与の支払を受ける者(従業員)

交付しなければなりません

ですが、従業員が亡くなられると、ご本人には源泉徴収票は渡すことができません。

 給与の支払を受ける者(従業員)が死亡した場合には、その相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行う場合がありますので、

被相続人の所得金額を確認するための資料として、相続人に源泉徴収票を交付する必要があります

 なお、このような場合には、

源泉徴収票の「死亡退職」欄に「○」を表示してください。

源泉徴収票の支払金額に記載する金額について

 では、源泉徴収票の支払金額には、いつまでの給与を記載すべきでしょうか。

 

死亡後に支給期の到来する給与は、相続財産となり、所得税の課税対象となりませんので、

「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

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By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅

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