【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【死亡して退職した従業員の源泉徴収票】
について、お話しいたします。
税理士サンタ🎅の目次
【死亡し退職した従業員の源泉徴収票】
源泉徴収票は誰に交付するのか?
-
居住者に対し国内において給与等の支払をする者(雇い主)は、
- 「給与所得の源泉徴収票」を作成し、
- 給与の支払を受ける者(従業員)に
交付しなければなりません。
ですが、従業員が亡くなられると、ご本人には源泉徴収票は渡すことができません。
給与の支払を受ける者(従業員)が死亡した場合には、その相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行う場合がありますので、
被相続人の所得金額を確認するための資料として、相続人に源泉徴収票を交付する必要があります。
なお、このような場合には、
源泉徴収票の「死亡退職」欄に「○」を表示してください。
源泉徴収票の支払金額に記載する金額について
では、源泉徴収票の支払金額には、いつまでの給与を記載すべきでしょうか。
死亡後に支給期の到来する給与は、相続財産となり、所得税の課税対象となりませんので、
「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
info@couple-cpa.com までご連絡ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
Instagramでも情報配信しています。
ぜひご覧ください。
https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅
ーーーーーーーーーーーーーーーー
税理士の顧問をお探しの方は、
info@couple-cpa.com
にご連絡をいただけますと、具体的なお話もいたします。
また、相続のご相談も承っております。