大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて
【税理士サンタ🎅】です。
本日は、【大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて】について、お話しいたします。
節税@税理士の目次
【大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて】
外注費か給与か
No12でも記載いたしましたが、
土木・建設業
講師業(英会話や学習塾)
などは、外注費(事業所得)の多い業種です。
給与ではなく、外注費として認めることができると、
消費税の負担を軽減でき(インボイス制度との関係はあります)
源泉を差し引く必要もありません。
そこで経営者は、できれば、外注費として処理をしたいという欲求が発生します。
ですが、事業所得(外注費)か給与か言う論点は、昔からございますので、改めて確認したいと思います。
この機会にNo12もご参照ください。
【14】【それって給与?or 外注費?】 - 【節税@税理士】の節税ブログ
大工、左官、とび職等とは、
こちらでいう大工、左官、とび職等とは、
日本標準職業分類(総務省)の
- 「大工」
- 「左官」
- 「とび職」
- 「窯業・土石製品製造従事者」
- 「板金従事者」
- 「屋根ふき従事者」
- 「生産関連作業従事者」
- 「植木職、造園師」
- 「畳職」
に分類する者その他これらに類する者をいいます。
事業所得とは
事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、
例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は、事業所得に該当します。
給与所得とは
給与所得とは、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価をいいます。
事業所得(外注費)か給与所得か
つまり、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、
業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、
当該報酬が、
請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、
又は、
雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか
により判定することになります。
しかし、契約書を交わしていないなど、区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとします。
総合勘案する事象
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
- OK→給与所得
- NG→事業所得
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
- 時間指定される→給与所得
- 時間指定されない→事業所得
- 時間の拘束を受ける→給与所得
- 時間の拘束を受けない→事業所得
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
- 指揮監督を受ける→給与所得
- 指揮監督を受けない→事業所得
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
たとえば、完成直前に地震で建物が倒壊した場合、報酬の請求ができるかどうか
- 報酬の支払を請求できる→給与所得
- 報酬の支払を請求できない→事業所得
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
たとえば、工具セットは、自前で用意するのか、用意してくれるのか
- 供与される→給与所得
- 供与されない→事業所得
総括
外注費(事業所得)or給与所得かという問題は、昔からの論点です。
一つの事象によって判断するのではなく、総合的なお考えをお願いいたします。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
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By.【税理士サンタ🎅】
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