【節税税理士・公認会計士】です。
【外注費と給与の違い】についてよくご質問いただきますため、
本日は、【それって給与?or 外注費?】について、
【夫デ節税公認会計士】が噛み砕いた表現でお伝えいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【外注費と給与の違い】
- ①税務上の違い No1【消費税】について
- ①税務上の違い No2 【源泉徴収義務の有無】について
- ③契約形態が異なる。
- ④時間の拘束について
- ⑤消耗品を誰が負担するかについて
- ⑥天災が生じた場合の支払いについて
- ⑦お客さんが代金を支払ってくれない場合、誰が督促をかけるかについて
①税務上の違い No1【消費税】について
給与の場合は【不課税仕入】ですが、
外注費の場合は【課税仕入】です。(国内事業者に対する支払いである場合)
消費税の【簡単なイメージ】をご説明しますと、
消費税の課税事業者(本則課税)であれば、
預かった消費税ー支払った消費税
=未払消費税
この【未払消費税】を税務署へ納付します。
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仮に、
預かった消費税は2,000円
給与も外注費も、金額が11,000円だったとします。
給与の場合は、支払った消費税は0円であるのに対し(不課税仕入だから)、
外注費の場合は、支払った消費税は11,000÷1.1×0.1=1,000円です。
給与の場合
預かった消費税2,000円ー支払った消費税0円
=未払消費税2,000円
外注費の場合
預かった消費税2,000円ー支払った消費税1,000円
=未払消費税1,000円
給与なら2,000円を税務署へ納付し、
外注なら1,000円を税務署へ納付します。
つまり、支払い主は、どうせ支払いをするのであれば、給与よりも外注費で支払いたいと考える【傾向】にあります。
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①税務上の違い No2 【源泉徴収義務の有無】について
支払い主は、給与は源泉徴収義務がありますが、外注費は、原則源泉徴収義務がありません。
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②社会保険上の違いについて
給与の場合は、社会保険料の半分を法人で負担しますが、
外注費の場合は、その必要はありません。
つまり、支払い主は、どうせ支払いをするのであれば、給与よりも外注費として支払いたいと考える【傾向】にあります。
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①と②より、外注費にした方が、消費税の軽減効果があり、加えて、社会保険の負担もないため、
支払い主は、どうせ支払いをするのであれば、給与よりも外注費として支払いたいと考える【傾向】にあります。
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③契約形態が異なる。
給与は雇用契約、外注は委任契約ですので、契約書の書式が全く違います。
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④時間の拘束について
給与の場合は、従業員は経営者の指揮命令系統下にあり、労働時間内は時間の拘束を受けるため、作業が早く終わっても定時まで帰ることができません。
一方、外注は、依頼主の意向に沿って作業を進めるものの、自分自身の判断によって作業を行い、仕事が終われば帰ることができます。
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⑤消耗品を誰が負担するかについて
鉛筆などの消耗品について、給与の場合は経営者が用意してくれますが、外注の場合は自分で用意をしなければなりません。
(建築業の一人親方がズボンにぶら下げている工具は、一人親方が用意しなければなりません。)
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⑥天災が生じた場合の支払いについて
天災で仕事が失敗し完成しなかった場合でも、給与は支払ってくれますが、外注は支払ってもらえません。
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⑦お客さんが代金を支払ってくれない場合、誰が督促をかけるかについて
給与は経営者が督促をかけますが、、外注の場合は自分自身が事業主ですので、自分で督促をかける必要があります。
(給与の場合でも、規模が大きくなると、債権を督促する部署があり、その部署の職員が督促業務を担いますが、経営者が指示をしています。)
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外注費として処理をして、税務調査の結果、給与と判断されてしまうと、
消費税は追徴され、源泉徴収すべき所得税の負担も発生し、社会保険料の約半分の負担まで生じます。
そのため、【それって給与?or 外注費?】を元に、慎重なご判断をお願いいたします。
では、本日は【それって給与?or 外注費?】について、【夫デ節税公認会計士】がお伝えいたしました。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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