税理士サンタの節税ブログ

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【13】出張時の日当について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【出張時の日当】について、【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【出張時の日当】

◆【出張日当について】

【出張日当について】

出張に行かれる場合は、法人から個人へ、出張日当のお支払いをすることができます。


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◆出張日当を支払う法人から見た場合

出張日当は、支払う法人からみますと旅費交通費として経費になります。(消費税の計算が、原則法(本則課税)を採用されている場合は、消費税も節税になります)

 

◆出張日当を受け取る個人から見た場合

対して、受け取る個人からみますと、出張日当は非課税で、所得税も住民税も課税されません。

 

◆出張日当を法人と個人の総合的に見た場合

つまり、出張日当を支払うと法人から個人へお金が移動しただけで、法人税(と消費税)が減税となります。

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◆出張日当の制度をスタートさせるには

日当の取得をご検討されるには、

 

①出張規定(or日当規定)があり、

②議事録(いつ、どこへ行き、何をして、誰と会い、どの程度の時間がかかったのか)の記載が必要となります。

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◆議事録に記載する内容

旅費を会社のクレジットカードでお支払いされる場合は、議事録にご記入いただくところは、

たとえば、

 

  • 出張先   ◯◯株式会社 
  • 用務 △社長と□について面談のため
  • 日付   7月22日
  • 出発地△駅 7時10分
  • 到着地□駅 11時50分
  • 交通手段JR◯線
  • 金額□円

旅費や宿泊費を現金払いされる場合で、出張日当と一緒に旅費や宿泊費も取得される場合は、議事録へそれら全てをご記入ください。

 

一方、旅費や宿泊費をクレジットカード払いをされる場合や、旅費や宿泊費は、別途小口現金などから先に取られる場合は、

旅費や宿泊費をこちらの議事録に記載されると、経費の二重払いになってしまいますため、議事録には日当のみご記入ください。

 

  • 宿泊所名 ◯◯ホテル
  • 金額 □円

旅費や宿泊費を現金払いされる場合で、出張日当と一緒に旅費や宿泊費も取得される場合は、議事録へそれら全てをご記入ください。

 

一方、旅費や宿泊費をクレジットカード払いをされる場合や、旅費や宿泊費は、別途小口現金などから先に取られる場合は、

旅費や宿泊費をこちらの議事録に記載されると、経費の二重払いになってしまいますため、議事録には日当のみご記入ください。

 

日当10,000円の場合、日帰りでも終日作業される場合は、10,000円

 

遠方でも半日で帰る場合5,000円

 

2日作業する場合2万円

 

となります。

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◆法人ならではの節税対策

A.出張日当

B.保険を活用した

C.社宅化→

 

これらは【法人ならではの節税対策】なので、有効活用いただければと思いますが、【注意点】もあります。

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◆出張日当の注意点

【出張日当の注意点】

  1. 出張規定(or日当規定)を作成すること。
  2. 議事録(いつ、どこへ行き、何をして、誰と会い、どの程度の時間がかかったのか)の記載が必要となります。(①と②は上述の通りです。)
  3. 社会通念上、総合的に考えて妥当であること。

 

3については、たとえば、

いくら出張が多かったとしても、給与が0円であるにもかかわらず、出張日当を年間1千万円取得される場合は、

 

出張日当の取得を考慮に入れて、給与を下げている(払っていない)だろうということで、その出張日当は、給与課税される可能性があります。

 

あくまで、社会通念上、総合的に考えて妥当かどうかが重要になります。

 

給与と出張日当のバランスが求められるということです。

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では、本日の【出張時の日当】のお話はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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