【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【出張時の日当】について、【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【出張時の日当】
- ◆【出張日当について】
- ◆出張日当を支払う法人から見た場合
- ◆出張日当を受け取る個人から見た場合
- ◆出張日当を法人と個人の総合的に見た場合
- ◆出張日当の制度をスタートさせるには
- ◆議事録に記載する内容
- ◆法人ならではの節税対策
- ◆出張日当の注意点
◆【出張日当について】
【出張日当について】
出張に行かれる場合は、法人から個人へ、出張日当のお支払いをすることができます。
◆出張日当を支払う法人から見た場合
出張日当は、支払う法人からみますと旅費交通費として経費になります。(消費税の計算が、原則法(本則課税)を採用されている場合は、消費税も節税になります)
◆出張日当を受け取る個人から見た場合
対して、受け取る個人からみますと、出張日当は非課税で、所得税も住民税も課税されません。
◆出張日当を法人と個人の総合的に見た場合
つまり、出張日当を支払うと法人から個人へお金が移動しただけで、法人税(と消費税)が減税となります。
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◆出張日当の制度をスタートさせるには
日当の取得をご検討されるには、
①出張規定(or日当規定)があり、
②議事録(いつ、どこへ行き、何をして、誰と会い、どの程度の時間がかかったのか)の記載が必要となります。
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◆議事録に記載する内容
旅費を会社のクレジットカードでお支払いされる場合は、議事録にご記入いただくところは、
たとえば、
- 出張先 ◯◯株式会社
- 用務 △社長と□について面談のため
- 日付 7月22日
- 出発地△駅 7時10分
- 到着地□駅 11時50分
- 交通手段JR◯線
- 金額□円
→
旅費や宿泊費を現金払いされる場合で、出張日当と一緒に旅費や宿泊費も取得される場合は、議事録へそれら全てをご記入ください。
一方、旅費や宿泊費をクレジットカード払いをされる場合や、旅費や宿泊費は、別途小口現金などから先に取られる場合は、
旅費や宿泊費をこちらの議事録に記載されると、経費の二重払いになってしまいますため、議事録には日当のみご記入ください。
- 宿泊所名 ◯◯ホテル
- 金額 □円
→
旅費や宿泊費を現金払いされる場合で、出張日当と一緒に旅費や宿泊費も取得される場合は、議事録へそれら全てをご記入ください。
一方、旅費や宿泊費をクレジットカード払いをされる場合や、旅費や宿泊費は、別途小口現金などから先に取られる場合は、
旅費や宿泊費をこちらの議事録に記載されると、経費の二重払いになってしまいますため、議事録には日当のみご記入ください。
日当10,000円の場合、日帰りでも終日作業される場合は、10,000円
遠方でも半日で帰る場合5,000円
2日作業する場合2万円
となります。
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◆法人ならではの節税対策
A.出張日当
B.保険を活用した
C.社宅化→
これらは【法人ならではの節税対策】なので、有効活用いただければと思いますが、【注意点】もあります。
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◆出張日当の注意点
【出張日当の注意点】
- 出張規定(or日当規定)を作成すること。
- 議事録(いつ、どこへ行き、何をして、誰と会い、どの程度の時間がかかったのか)の記載が必要となります。(①と②は上述の通りです。)
- 社会通念上、総合的に考えて妥当であること。
3については、たとえば、
いくら出張が多かったとしても、給与が0円であるにもかかわらず、出張日当を年間1千万円取得される場合は、
出張日当の取得を考慮に入れて、給与を下げている(払っていない)だろうということで、その出張日当は、給与課税される可能性があります。
あくまで、社会通念上、総合的に考えて妥当かどうかが重要になります。
給与と出張日当のバランスが求められるということです。
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では、本日の【出張時の日当】のお話はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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