税理士サンタの節税ブログ

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【19】個人名義の(生活用)クレジットカードで経費を支払った場合

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【個人名義の(生活用の)クレジットカードで法人の経費を支払った場合】について、
【嫁デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【個人名義のクレジットカードを使用したとき

事業を経営される上で、

 

①事業用のクレジットカードと、

②事業には関係のない個人名義の(私的な)クレジットカード

をご使用されておられる経営者は多いと思います。

 

法人を経営される上で、

①法人の経費になるものは法人名義のクレジットカードで、

②事業には関係のない支払いは、社長の個人名義のクレジットカード

 

でお支払いいただくのが原則です。


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しかしながら、人は完璧ではありません。

法人の経費を【個人名義の】クレジットカードでお支払してしまうこともあると思います。

 

その場合は、

A、個人名義のクレジットカード明細の該当部分にマーカーを引いていただき、

 

B、対応する領収書を添付いただければ、

 

経費として計上することができます。

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会計処理については、例を交えてご説明いたします。

 

8/5

お客さんとの会食代1万円を、【社長個人名義

】のクレジットカードで支払ってしまった。

接待交際費1万円 /役員借入金 1万円で

 

その1万円は、また後日会社から返してもらおうと、そのままにしておいた場合

仕訳不要

 

その1万円はいつでも会社の現預金から返金してもらうことができますが、

8/31に、会社の小口現金から返してもらった。

役員借入金 1万円 /小口現金 1万円

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いかがでしょうか。

経費の支払方法を間違えたとしても、経費にできない訳ではありませんので、ご安心ください。

 

追伸、台風の被害を受けられた方々が、少しでも早く日常を取り戻していただけることを、心からお祈りいたします。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【嫁デ節税公認会計士】
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