税理士サンタの節税ブログ

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【11】自宅のインターネット代について

【節税税理士・公認会計士】です。

 

コロナ禍以降、多くの会社が在宅ワークを推進されていましたが、

ご自宅でパソコン作業をされる経営者の方々も、コロナ禍以降は増加されたと思います。

そこで、【個人名義のご自宅のインターネット代】は、果たして経費化できるのでしょうか。

 

本日は、【夫デ節税公認会計士】がご説明いたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【自宅のインターネット代について】

 

◆場合分けが必要

【個人名義のご自宅のインターネット代】が経費にできるかどうかは、場合分けが必要です。


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①住宅ローン控除を適用中で、住宅の総面積に対して、住宅ローン控除を適用している場合

【個人名義のご自宅のインターネット代】を経費化されるのは厳しいとお考えいただいた方が良いと思います。

 

なぜなら、ご自宅は全て私用であるため、事業として用いることができないためです。

 

②住宅ローン控除を適用中で、住宅の総面積の一部に対して、住宅ローン控除を適用している場合

【個人名義のご自宅のインターネット代】を経費化

する余地はあります。

なぜなら、ご自宅の一部しか私的に利用していないため、インターネット代を経費化する余地は十分にあると考えられます。

 

③賃貸、ないしは、住宅ローン控除を適用していない場合

【個人名義のご自宅のインターネット代】を経費化

する余地は十分にあります。

 

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その経費化については、

 

のように、事業で使用する時間と、私的に使用する時間との比率などで、経費化されてはいかがかと思います。

 

つまり、事業用割合の算出が重要になるということです。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】

追伸、私のブログでは【いらすとや】さんの素材を使用させていただいております。

いつもありがとうございます。

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