税理士サンタの節税ブログ

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【17】日本一やさしいインボイス制度について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、日本一分かりやすい【インボイス制度】について、

【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【日本一分かりやすい【インボイス制度】


インボイス制度が令和5年10月1日からスタートします。
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◆【インボイス制度の前提】

 

まず、インボイス制度の前提をお伝えします。

 

1、消費税の免税事業者は、適格請求書発行事業者(以下、登録事業者といいます)にはなれません。

 

2、免税事業者に対して税込み11,000円(内、消費税額1,000円)の仕事を依頼した場合、
これまでは、その1,000円を申告時に差し引くことができましたが(本則課税で、課税売上割合が100%の場合)
その免税事業者は、預かった消費税1,000円を国へ納めなくても済みました。

 

国からすると、その免税事業者が納めるべき1,000円を、納めてもらっていませんでした。

その1,000円をなんとかして納めてもらおうとする制度が、インボイス制度です。

 

段階的な増税となりますが、最終的には、
免税事業者(非登録事業者)に仕事を依頼し続けるのであれば、その1,000円は、支払った側が納める必要が生じます。

または、

免税事業者が課税事業者になった上で、登録事業者になることで、
依頼する側はこれまで通りの納税で済みますが、
依頼された側は、消費税の納税が発生します。
(ただ、簡易課税を適用される方が多いと思いますので、現実的には1,000円がそのまま納税となる訳ではありません。)

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◆【2つの方向性から考える必要あり】

 

次に、令和5年10月1日以降は、

【売手目線】【買手目線】

それぞれの立場で考える必要があります。
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◆【売手目線】について

まずは、売手目線(売手側の立場)でお考えください。

 

登録事業者であれば、

発行する請求書、領収書、契約書に、以下の①~⑥の記載が必要です。
国税庁の記載例を添付いたします。


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①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

ご自身が登録事業者であれば、発行する領収書などが、適格請求書といえるかどうかの確認が必要です。

 

ご自身が登録事業者でなければ、本当に登録しなくても良いのか、

登録しないことで、お客さんは増税になるため、お客さんを失うことにはならないのか、検討が必須です。

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◆【買手目線】について

続いて、買手目線(買手の立場)でお考えください。

 

仕入業者や外注先などが、登録事業者(適格請求書発行事業者)かどうかの確認が必要です。

①登録事業者であれば、登録番号を収集してください。

②登録事業者でなければ、登録予定かどうか確認してください。

③先方が登録しない場合は、その旨を確認してください。

④登録しない方との取引を継続されるかどうか、ご決断ください。

 

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◆【買い叩きはダメ】
 

間違えても、値引き交渉は辞めてください。

【買いたたき】に該当し、行政処分の対象になってしまいます。

 

消費税が8%から10%へ増税になったのが令和元年10月1日ですが、その時に買いたたきを行った方の名前は未だに公開されています。
(大手球団や映画会社などの名前も載っています)

⑤ご使用中の会計ソフトに、登録番号の入力をしてください。

会計ソフトへ反映させないと、結果的には増税になります。

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◆【結論】


ずらっと記載しましたが、以下結論です。


①~⑤より、
【免税事業者】の方は、同業他社で登録事業者(消費税の課税事業者)がいた場合、そちらへ仕事が流れ、その結果、職を失う可能性があります。

つまり、課税事業者になって、登録事業者になる必要は本当にないのか、仕事は失わないのかを考える必要があります。


対して【課税事業者】の方は段階的な増税になり、6年後以降は、今まで11,000円払っていた額が、12,000円の負担になってしまいます。そのため、

その免税事業者(非登録事業者)へ仕事の依頼を継続すべきかどうか、他社で登録事業者がいないかどうか、要は、業者の変更を検討する必要があります。

または、その免税事業者が、登録事業者(課税事業者)になってもらうことはできないかを、相談する必要があります。

値引き交渉は間違ってもしないように、ご注意ください。
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インボイス制度の始まりまで残り2ヶ月を切りました。
適切なご判断に迫られています。

損をしないように、ご自身の置かれている立場で、正しい判断をお願いいたします。

 

では、本日は、

日本一分かりやすい【インボイス制度】について、

【夫デ節税公認会計士】がお伝えいたしました。

 

本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

 

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