【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、日本一分かりやすい【インボイス制度】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【日本一分かりやすい【インボイス制度】】
インボイス制度が令和5年10月1日からスタートします。
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◆【インボイス制度の前提】
まず、インボイス制度の前提をお伝えします。
1、消費税の免税事業者は、適格請求書発行事業者(以下、登録事業者といいます)にはなれません。
2、免税事業者に対して税込み11,000円(内、消費税額1,000円)の仕事を依頼した場合、
これまでは、その1,000円を申告時に差し引くことができましたが(本則課税で、課税売上割合が100%の場合)
その免税事業者は、預かった消費税1,000円を国へ納めなくても済みました。
国からすると、その免税事業者が納めるべき1,000円を、納めてもらっていませんでした。
その1,000円をなんとかして納めてもらおうとする制度が、インボイス制度です。
段階的な増税となりますが、最終的には、
免税事業者(非登録事業者)に仕事を依頼し続けるのであれば、その1,000円は、支払った側が納める必要が生じます。
または、
免税事業者が課税事業者になった上で、登録事業者になることで、
依頼する側はこれまで通りの納税で済みますが、
依頼された側は、消費税の納税が発生します。
(ただ、簡易課税を適用される方が多いと思いますので、現実的には1,000円がそのまま納税となる訳ではありません。)
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◆【2つの方向性から考える必要あり】
次に、令和5年10月1日以降は、
【売手目線】と【買手目線】、
それぞれの立場で考える必要があります。
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◆【売手目線】について
まずは、売手目線(売手側の立場)でお考えください。
登録事業者であれば、
発行する請求書、領収書、契約書に、以下の①~⑥の記載が必要です。
国税庁の記載例を添付いたします。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ご自身が登録事業者であれば、発行する領収書などが、適格請求書といえるかどうかの確認が必要です。
ご自身が登録事業者でなければ、本当に登録しなくても良いのか、
登録しないことで、お客さんは増税になるため、お客さんを失うことにはならないのか、検討が必須です。
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◆【買手目線】について
続いて、買手目線(買手の立場)でお考えください。
仕入業者や外注先などが、登録事業者(適格請求書発行事業者)かどうかの確認が必要です。
①登録事業者であれば、登録番号を収集してください。
↓
②登録事業者でなければ、登録予定かどうか確認してください。
↓
③先方が登録しない場合は、その旨を確認してください。
↓
④登録しない方との取引を継続されるかどうか、ご決断ください。
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◆【買い叩きはダメ】
間違えても、値引き交渉は辞めてください。
【買いたたき】に該当し、行政処分の対象になってしまいます。
消費税が8%から10%へ増税になったのが令和元年10月1日ですが、その時に買いたたきを行った方の名前は未だに公開されています。
(大手球団や映画会社などの名前も載っています)
↓
⑤ご使用中の会計ソフトに、登録番号の入力をしてください。
会計ソフトへ反映させないと、結果的には増税になります。
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◆【結論】
ずらっと記載しましたが、以下結論です。
①~⑤より、
【免税事業者】の方は、同業他社で登録事業者(消費税の課税事業者)がいた場合、そちらへ仕事が流れ、その結果、職を失う可能性があります。
つまり、課税事業者になって、登録事業者になる必要は本当にないのか、仕事は失わないのかを考える必要があります。
対して【課税事業者】の方は段階的な増税になり、6年後以降は、今まで11,000円払っていた額が、12,000円の負担になってしまいます。そのため、
その免税事業者(非登録事業者)へ仕事の依頼を継続すべきかどうか、他社で登録事業者がいないかどうか、要は、業者の変更を検討する必要があります。
または、その免税事業者が、登録事業者(課税事業者)になってもらうことはできないかを、相談する必要があります。
値引き交渉は間違ってもしないように、ご注意ください。
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インボイス制度の始まりまで残り2ヶ月を切りました。
適切なご判断に迫られています。
損をしないように、ご自身の置かれている立場で、正しい判断をお願いいたします。
では、本日は、
日本一分かりやすい【インボイス制度】について、
【夫デ節税公認会計士】がお伝えいたしました。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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