税理士サンタ🎅です。
インボイスの登録が令和5年10月1日以降になる場合、いつ登録できるの?
【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【インボイス制度の登録は、9月30日までに申請を】について、お話しいたします。
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税理士サンタ🎅の目次
【インボイスの登録は、 9/30までに申請を】
◆令和5年10月1日より登録事業者になるには
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、登録申請書の提出期限には、注意が必要です。
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、
令和5年9月30日(同日は土曜日ですが、10月2日(月)に延長されません。)までに、
納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
令和5年9月30日までに提出した場合は、
制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、
同日から登録を受けたものとみなされます。
◆郵送による提出で、令和5年9月30日までの通信日付印がある場合
郵送により登録申請書を提出する場合、
令和5年9月30日までの通信日付印があるものまでが、令和5年10月1日の登録を受けることができます。
◆令和5年10月1日以降に登録申請書の提出をした場合
令和5年10月1日以降に登録申請書の提出をした場合、制度開始日後であっても、
免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、
その登録希望日から登録を受けることができます。
つまり、10月1日以降に届け出た場合は、最低15日間の待機期間があるため、登録希望日以降に登録事業者になり、それまでの間は、インボイスの発行はできません。
◆登録される方は、早めの登録を
登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をお勧めします。
現時点における登録申請書の提出から登録通知までに要する期間の目安は、
e‐Taxでは2週間程度、書面の場合1ヶ月程度必要となっています。
つまり、令和5年9月30日までに登録申請書を提出されるのであれば、登録番号の発番を9月30日までにとお考えであれば、
今すぐe‐Taxにて登録申請をお願いいたします。
今週中(令和5年9月15日)までにしていただいたとしても、登録番号の発番自体は、10月1日以降になる可能性もあります。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅
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