【節税税理士・公認会計士】です。
【適格返還請求書】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
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分っかりやすい目次
【適格返還請求書】
◆返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、原則、適格返還請求書の交付義務あり
適格請求書発行事業者には、
課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、
適格返還請求書の交付義務が課されています(新消法57の4③)。
◆条件を満たすと、交付義務が免除される。
ただし、次の場合には、適格返還請求書の 交付義務が免除されます(新消令70の9③)。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
- 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
- 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満(以下の例 参照)である場合
例:
①
500,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額440円減額した499,560円を支払
(売手は、440円を対価の返還等として処理)
⇒ 1万円未満の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除される
② 400,000円の請求に関し、1商品当たり100円のリベートを後日支払(合計20,000円)
⇒ 1万円以上の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除されない
(注) この1万円かどうかの判定は、
値引き等の金額に標準税率が適用されたものと、
軽減税率が適用されたものが含まれている場合であったとしても、
適用税率ごとの値引き等の金額により判定するものではなく、
返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の 単位ごとの減額金額により判定することとなります。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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