【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【みかじめ料】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【みかじめ料は経費にできるのか】
◆はじめに
お客様の会計を確認中に不明な出金がありましたので、社長に確認すると、みかじめ料とのことでした。
みかじめ料とは、飲食店や小売店などが出店する地域の反社会的勢力に支払う場所代、用心棒代のことをいいます(Wikipediaより)。
暴力団排除条例などにより、反社会的勢力への【みかじめ料】などの不当な支払を禁止していますが、未だに完全排除ができていません。
どの契約を交わすにも、各々の契約書には、反社会的勢力に属している場合は解約となる旨が必ず記載されています。
では、その反社会的勢力への支払である【みかじめ料】は、会計上どのように処理をするのでしょうか。色んな方法が考えるため、以下で見ていきましょう。
◆①役員貸付金とする方法。
みかじめ料は、あくまで不当な支払であるため、損金性は認められないと思います。
そのため、会社の預貯金から支払ったとしても、役員貸付金として処理することで、損益計算書を通さない方法が無難ではないかと思いますが、節税にはならず、加えて、
役員貸付金は会社へ返していただく必要がありますので、経営者からすると、踏んだり蹴ったりな方法です。
◆②接待交際費とする方法。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
上記の定義のうち、
みかじめ料=法人が、その他事業に関係のある者などに対するその他これらに類する行為のために支出するものと判断して、交際費とする方法もあり得るかと思います。
税務調査では対価性を認められず、否認される可能性はありますが、
租税特別措置法関係通達 61の4(1)-15 交際費等に含まれる費用の例示
の中で、
(6) いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの
は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。
と定められています。
こちらを基に、交際費として処理をすることが、実務では多いと思います。
◆③業務委託費とする方法。
みかじめ料は、反社会的勢力に支払う場所代、用心棒代であるため、警備代のように捉え、業務委託費として処理する方法もあり得るかと思います。
こちらについても、他の業者と比較すると、高額な支払になることが想定されるため、対価性を否認されるリスクがあります。
◆④新聞図書費とする方法。
反社会的勢力も、みかじめ料などの財源確保に必死で、情報紙を発行して、その対価として徴収することもあるようです。
その場合は、新聞図書費としての仕訳もあり得ると思います。ただし、リスクについては③と同様です。
◆⑤寄付金とする方法。
寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をいいます。
寄付金として処理をした場合は、一般の寄付に該当するため、損金算入限度額までの損金算入が可能です。
寄付金は、その支出に対する反対給付(支出に対する見返り)があると言えるものではなく、法人の事業運営には直接関係性はありません。
であれば、寄付金として処理することもあり得るのではないかと思います。
◆⑥使途秘匿金とする方法。
会社のお金の支払先を明かさない、明かせない場合は、使途秘匿金として処理することも考えられます。
しかし、使途秘匿金として処理をすると、通常支払う法人税額に、使途秘匿金の支出の額に、100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算して、納税しなければなりません。
租税特別措置法第62条 参考
◆結論
いかがでしょうか。
経理処理以前に、みかじめ料は支払わないこと。これが最も重要です。