税理士サンタ🎅です。
【前払費用の特例】についてご説明いたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【短期前払費用の特例】
まず、【前払費用】とは、一定の契約に従い継続して役務の提供(サービス)を受ける場合、
未提供の役務に対して(未だ受けていないサービスに対して)、
当期に予め支払った対価をいいます。
前払費用の具体例は、家賃や、保険料、リース料、倒産防止共済などで、これらはよく実務で出てきます。
倒産防止共済の説明はこちら↓
前払費用は、原則として、
支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入されます。
つまり、先払いをしたとしても、原則は、経費を増やすことができる訳ではありません。
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しかし、短期前払費用には特例があります。
法人が、前払費用の額で、
その支払った日から1年以内に提供を受ける役務(サービス)に係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、
上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
これが【短期前払費用の特例】です。
【短期前払費用の特例】の具体例は、
地代家賃や保険料、リース料など、年度末に来年分の1年分を支払うと、
『今期のみ』
24ヶ月分の経費化が可能です。
そのため、今期に利益が出すぎた場合は、使いやすい節税方法です。
ただし、
今期のみ2年分支払い、
今期中に来期分を支払ったからといって来期は支払わず、
2年後からまた月払いをするということは認められません。
来期以降も年払いを最低3年ほどは継続いただく必要があります。
つまり、来期以降も決算前に1年分を前払し、
来期以降は1年分のみが経費化され、
『今期のみ』、2年分の経費化が可能です。
また、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、
収益の計上と対応させる必要があるものについては、
たとえ1年以内の短期前払費用であっても、
支払時点で損金の額に算入することは認められませんのでご注意ください。
では、本日は【短期前払費用の特例】についてお伝えしました。本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.税理士サンタ🎅
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