【税理士サンタ🎅】です。
年末調整の時期がやってきました。
- 令和5年の扶養控除申告書
- 令和6年の扶養控除申告書
- 令和5年の保険料控除申告書
- 令和5年の基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除申告書
どんなに書類あるねん!!って思われた方も多いのではないでしょうか。
本日は、【扶養控除は、同居が必須?】について、お話しいたします。
税理士サンタ🎅の目次
【扶養控除は、同居が必須?】
扶養控除とは?
まず、扶養控除とは、
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けられる所得控除です。
お子さんや御両親は、ご兄弟など、イメージできるかと思いますが、
次に、扶養控除の対象となる人(控除対象扶養親族)を見ていきましょう。
扶養控除の対象となる人(控除対象扶養親族)とは?
扶養控除の対象となる人(控除対象扶養親族)とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
え?16歳未満の子供は、控除できないの?
と思われた方もいるのではないでしょうか。
16歳未満のお子さんは児童手当の支給があるので、
所得税法上まで、見てあげなくて(考慮してあげなくて)いいでしょってなところで、所得控除の対象外になっています。
ただし、児童手当には所得制限があるので、高所得者の方は、児童手当は受け取ることができません。
子供を増やすには、児童手当の所得制限は撤廃すべきと私は考えてしまいますが。。
子供を育てるために、ダブルインカムで夫婦が必死に働いて、その結果所得制限に引っ掛かり、児童手当をもらえないというのは、ひどくないですか?
扶養親族とは
続いて扶養親族とは、
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、
次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(注) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
配偶者が扶養控除から外されているのは、配偶者は、配偶者控除(or配偶者特別控除)の対象だからです。
では、扶養控除の要件である【生計を一にする】ことには、同居まで求められているのでしょうか。
生計を一にするとは?
ここからが本題です。
「生計を一にする」とは、同居まで求められているのでしょうか?
正解は。。
所得税上は、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、
- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合
- 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
- 明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、親族が同一の家屋に起居している場合
には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
つまり、年末調整は所得税上の手続きなので、扶養控除の判断には、同居まで求められません。
今一度、御両親やご兄弟の控除漏れがないかどうかのご確認をされてはいかがでしょうか?
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
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By.【税理士サンタ🎅】
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