税理士サンタの節税ブログ

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【25】損金算入できる延滞金について

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【損金算入できる延滞金】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。
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分っっっかりやすい目次

【損金算入できる延滞金

 

◆延滞金とは

延滞金とは、納期限を過ぎても税額等の未納がある場合に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて算出されるもので、税(料)額に加えて納付する必要があるものです。

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◆延滞金は全て損金不算入??

延滞金は、原則的には、損金算入されないと思われるのではないでしょうか。

 

なぜなら、納期限までに納めることができなかったために、延滞金を払うことになったため、罰則的な性格があるにも関わらず、その支払が損金算入され税金が下がってしまうのは本末転倒であるため、

損金算入には制限をかけています。

 

そのため、原則的には、延滞金は損金不算入と考えるべきだと思いますが、

損金に算入できる延滞金があります。

 

◆損金算入できる延滞金

◆社会保険料の延滞金

社会保険料も納付が遅れると延滞金の支払が発生しますが、社会保険料の延滞金は、損金算入できます。

その理由は、社会保険料の延滞金は、税法の規定に基づく延滞金ではないためです。

 

しかし、社会保険料の延滞金が損金算入されるからといって、支払が滞ってしまうと、納付の督促があり、それでも支払わないと、最悪、銀行口座を差し押さえられてしまいますので、

くれぐれもご注意ください。

 

申告期限の延長に係る延滞金

申告期限の延長に係る延滞金は、罰金ではなく、利息の性質を有するため損金算入できます。


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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