税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、インスタグラム又はX(旧ツイッター)までご連絡ください。

【216】死亡した親の医療費は、誰の医療費控除?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【死亡した親の医療費は、誰の医療費控除?】について、お話しいたします。

f:id:couple-cpa:20240321222818j:image

生計を一にしていると、親の医療費も、子の医療費控除にできる

親が治療等を受けた時の現況で、親と子が生計を一にしている場合は、

子の医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の金額

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、

その年中に実際に支払われた金額に限られ、

未払の医療費は、現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。

親の死亡後に支払った医療費

このため、被相続人(親)の死亡後に支払われた医療費は、

たとえ相続財産で支払われた場合であっても、

被相続人(親)が支払ったことにはならないので、

被相続人(親)の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。

親の死亡後に、親の医療費を子が支払った場合

したがって、

医療費を支出すべき事由が生じた時、

すなわち、

その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である親が受けた時に、

子と親が生計を一にしていたのであれば、

その医療費は、相続人である子の医療費控除の対象となります。

 

By.税理士サンタ🎅

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

相続のご相談も承っています。

インスタグラムまたはX(旧ツイッター)までご連絡ください。

インスタグラム

 https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

X(旧ツイッター)

 @couplecpa